2013年5月20日月曜日

児童ポルノ規制に関する奈良県,京都府,大阪府の各条例比較解説


 2013年5月17日に参議院会館で開催した「児童ポルノ規制に関する論点解説講演会」には、約80人の方が参加してくださいました。
 講師の曽我部先生と、参加者の皆様に、お礼を申し上げます。

第3回 児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会
 ~関西3府県の先行事例の紹介~
日時:平成25年5月17日(金)12時00分~13時30分
場所:参議院会館 B109会議室
講師:曽我部真裕 (京都大学教授/BPO委員)

 曽我部先生は、これまで、大阪府青少年健全育成審議会の委員として、児童性的虐待記録物(実在児童のみが対象)の規制を強化するための条例改正について、検討をされてきました。






 当日のスライドを曽我部先生がアップして下さいましたので、ぜひご覧くださいませ。
 取り締まり対象物の定義の問題、それから所持や取得を禁止する場合の論点などを、分かりやかすくまとめて下さってあります。






■参照:bienvenue au blog de masahiro sogabe
http://masahirosogabe.blog81.fc2.com/blog-entry-113.html


■参照:児童ポルノ規制に関する奈良県,京都府,大阪府の各条例比較解説
http://www.jfsribbon.org/2013/04/blog-post_27.html


■参照:山田太郎 参院議員のfacebook記事
 「漫画・アニメまで対象を広げるこの表現規制の改定案に反対を強めていこうと思いました」


■弁護士ドットコム インタビュー記事
 「「漫画・アニメ」も視野に入れた「児童ポルノ禁止法改正案」の問題点とは?」

【曽我部先生のご発言より・附則2条に関して】

法律論的に言うと、似てるかどうかというのは、法律の目的から遡って考えないといけない。
 児童ポルノというのは、実在の児童が性的虐待を受けている。そういうものから子どもを守ろうじゃないかというのが、児童ポルノ規制の目的なわけですね。
 目的があって、それを達成するために、定義などを組み立てていくというのが法律論なわけです。
 そういう観点からいくと、マンガやアニメの児童というのは、その目的とは無関係なので、類似してないですよね。
 これを疑似児童ポルノというのは、法律論からいうと筋が違う話なので、「児童ポルノは深刻ですね」と言いながら、こういう違うものを入れてくるというのは、ちょっとフェアじゃないと感じます。