京都大学の髙山佳奈子 教授による「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の論点解説を公開します。うぐいすリボンでは、2013年5月18日(土)に髙山教授の講演会を京都で開催します。
論点解説
「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」
2013年2月11日髙山 佳奈子(京都大学教授・刑事法学)
1 背景
「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」は、2011年10月14日に、京都府条例第32号として制定され、禁止規定が2012年1月1日、その他の部分が制定日に施行された。本条例制定の背景には、2010年の京都府知事選挙に立候補した山田啓二知事は、「日本で一番厳しい児童ポルノ規制条例」の制定を公約に掲げていたことがある。知事の当選後、児童ポルノ規制条例検討会議が設置され、2008年から京都府青少年健全育成審議会委員を務めていた筆者も、刑事法学者としてメンバーに加わることとなった。この検討会は、座長を土井真一京都大学教授(憲法学)とし、他に、青少年健全育成審議会(当時)座長、情報法、国際人権法、教育、児童福祉を専門とする学者および実務家、報道関係者を含めた全9名で構成された。設置にあたっては、筆者の評価では(自分以外について)国の平均的な審議会よりもはるかに高いレベルの人選が行われた。

