2013年2月12日火曜日

論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

京都大学の髙山佳奈子 教授による「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の論点解説を公開します。うぐいすリボンでは、2013年5月18日(土)に髙山教授の講演会を京都で開催します。




論点解説

「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

2013年2月11日
髙山 佳奈子(京都大学教授・刑事法学)



1 背景


 「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」は、2011年10月14日に、京都府条例第32号として制定され、禁止規定が2012年1月1日、その他の部分が制定日に施行された。本条例制定の背景には、2010年の京都府知事選挙に立候補した山田啓二知事は、「日本で一番厳しい児童ポルノ規制条例」の制定を公約に掲げていたことがある。知事の当選後、児童ポルノ規制条例検討会議が設置され、2008年から京都府青少年健全育成審議会委員を務めていた筆者も、刑事法学者としてメンバーに加わることとなった。この検討会は、座長を土井真一京都大学教授(憲法学)とし、他に、青少年健全育成審議会(当時)座長、情報法、国際人権法、教育、児童福祉を専門とする学者および実務家、報道関係者を含めた全9名で構成された。設置にあたっては、筆者の評価では(自分以外について)国の平均的な審議会よりもはるかに高いレベルの人選が行われた。

2013年1月15日火曜日

漫画はいかにして児童ポルノとされたか

 フリー・ジャーナリストのホーカン・リンドグレーン氏が、スウェーデンの児童ポルノ法の立法背景について解説した記事を、日本語に翻訳して掲載します。
 この解説記事は、シモン・ルンドストローム氏が、最高裁判所で無罪判決を受ける2012年6月より約半年前の2011年12月に、夕刊紙エクスプレッセンに掲載され、国会議員:マリア・アブラハムソン氏のブログでも引用されたものです。

 リンドグレーン氏からは、「日本の方が私の記事に興味を持ってくださったことを、驚くとともに、光栄に感じています。翻訳を嬉しく思います」とのメッセージが寄せられています。


漫画はいかにして児童ポルノとされたか

 スウェーデンにおける児童ポルノ禁止法制の背景


スウェーデンには30年に渡り、あまり知られていない、小さい法律が存在している。その法律は、漫画絵を児童ポルノに変えることができる。2009年10月13日、ついにこの法律の餌食となる者が現れた。シモン・ルンドストロームは娘の監護に関する争いの中で、娘に性的暴行を働いた疑いをかけられ、この日、警察が家宅捜索を行った。

2013年1月1日火曜日

「春香伝」を映画にしても児童性犯罪か

 韓国の法学者、朴景信 氏 (高麗大学法科大学院教授/弁護士)の、「児童青少年の性保護に関する法律」に関するブログ記事を、公開します。
 朴景信教授からは、「私の仕事に興味を持って下さり、ありがとうございます」とのコメントが寄せられています。

 프로필 이미지

 「春香伝」を映画にしても児童性犯罪か  表現の自由

2012.11.19 京郷
http://blog.naver.com/kyungsinpark/110152188264

 ある表現物が、児童性犯罪を誘発する「猥褻」なものとするなら、既存の猥褻物規制で制裁を加えれば良い。なぜ世界各国は、児童ポルノ規制を別物としてとらえているのか。児童ポルノ規制は、猥褻物規制とはまったく違った目的と論理を持っている。

2012年12月17日月曜日

年賀状できました!

去年ご好評いただいた、うぐいすリボン年賀状データを今年も配布します。
ダウンロードはこちらから。

デザインは、リーフレットや意見広告なども作ってくださっている、momo_sariさんです。いつもありがとうございます。

2012年12月4日火曜日

本物の児童ポルノを取り締まりたい


 スウェーデン国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョーン・セルストローム班長の声明文「本物の児童ポルノを取り締まりたい」を翻訳掲載します。
 この声明文は、漫画絵が児童ポルノ犯罪に該当するか否かが争われたシモン・ルンドストローム事件がスウェーデン最高裁で審理される直前の2012年5月に、スウェーデンの日刊新聞「スヴェンスカ・ダーグブラーデット紙」に掲載されました。

Låt oss bekämpa riktig barnporr
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-oss-bekampa-riktig-barnporr_7199866.svd



本物の児童ポルノを取り締まりたい

最高裁判所は、何をもって児童の描写とするか、これまでの判決から改めるべきだ。架空のキャラクターのために時間を取らせるのはやめて、実際の虐待の取り締まりに専念させて欲しい。国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョーン・セルストロームはこのように書いている。

2012年11月30日金曜日

うぐいすリボン・つくば講演会 インターネットの自由と倫理

 2012年11月25日(日)、つくば国際会議場で開催した講演会「インターネットの自由と倫理」には、30人以上の方が参加して下さいました。ありがとうございます。


日時:2012年11月25日(日) 14:00~18:00
場所:つくば国際会議場
主催:特定非営利活動法人うぐいすリボン
協力:コンテンツ文化研究会、NPO CCC

内容:
 著作権侵害や児童ポルノの抑止を目的に、インターネット上の情報流通に対して、法令ないしはソフトローによる規制がなされようとしていますが、手段の合理性・必要性についての客観的な検証が十分になされているとは言いがたい状況にあります。
 そこで、この講演会では、エンジニアと法律家の「社会的役割」と「専門家の倫理」を問いかけ、インターネットの自由と倫理のあり方を論じました。


2012年11月15日木曜日

「スパイダーマンを侮辱することはできない」


 ストックホルム大学のモーテン・シュルツ教授のコラムを掲載します。

 後に最高裁で無罪となった翻訳家シモン・ルンドストローム氏のマンガ絵所持裁判についてです。このコラムは、高裁での有罪判決後に、スウェーデン最大の新聞「ダーゲンス・ニュヘテル」に掲載されました。

 シュルツ教授からは、「皆さんに日本語で読んでいただけることが、とても嬉しいです」とのコメントが寄せられています。



スパイダーマンを侮辱することはできない
2011330
「でも、性的侵害にさらされたのがあなたの漫画のキャラクターだったらどうですか?」これは、漫画翻訳家のシモン・ルンドストロームが児童ポルノ犯罪で有罪判決を受けた、いわゆる漫画裁判に関する議論で飛び出した発言だ。この裁判では、子どもに見えるキャラクターを性的なシチュエーションで描写したと見なされる、漫画の絵を所持していたことが有罪とされた。