2015年8月14日金曜日

韓国弁護士連合会の声明

韓国弁護士連合会の声明
http://www.koreanbar.or.kr/notice/board04_list.asp


著作権法第140条の早急な改定を求める

[성명서]저작권법 제140조의 조속한 개정을 촉구한다

1957年に制定された著作権法は、権利侵害の救済方法に関して民事的な方法を優先しながら、刑事的には、被害者の告訴がなければ処罰することができない親告罪とした。

しかし、2006年著作権法の改定により、いくつかの著作権侵害行為が非親告罪化された後、第3者による著作権関連の刑事通報が急増し、善意の被害者が量産されているのが実情である。

一般的な犯罪とは異なり、著作権の場合には、権利を侵害された被害者は、損害賠償を受ければ処罰を望まない場合が殆どであることから、著作権者の意思に反して捜査が行われたり、第3者の告訴する権利を認めることは、著作権制度の意義と著作権の人格権的性格にも合致しない。

国会は、いくつかの団体が国家刑罰権を悪用して、多数の善意の被害者を量産する現実を直視して、一刻も早く著作権法140条に規定された非親告罪の規定を親告罪化すべきである。



2015.7.20