2013年9月21日土曜日

韓国アチョン法:バイブルブラック事件判例


(『バイブルブラック』より)


水原地方法院安山支院

      決  定

2013.8.12
水原地方法院安山支院
法院主事 イ・ファソン

事件  2013チョギ 509違憲審判提請
    20122192
    児童・青少年の性保護に関する法律違反
       (わいせつ物制作・配布等)
被告人 ハン
    住居  平沢市
    登録基準地  平沢市
申請人 被告人の弁護人 法務法人イゴン 
                        担当弁護士 ヤン・ホンソク


主  文

 被告人に対する本法院2012ゴ正2192児童・青少年の性保護に関する法律等違反事件に関し、旧児童・青少年の性保護に関する法律(法律第11572号で改定される前のもの)第8条第4項、第2条第5号の違憲の有無に関する審判を提請する。

2013年9月17日火曜日

オランダ最高裁イラスト児童ポルノ事件判例

ECLI:NL:HR:2013:BY9719欧州判例法識別番号

審級
オランダ最高裁判所
判決年月日
20130312
公開年月日
20130312
事件番号
11/04168 
形式的関係
意見書: ECLI:NL:PHR:2013:BY9719 
ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ1179の破棄を求める上告における承認/確認 
法分野
刑法 
特徴
上告 
内容表示
検事局の上告仮想児童ポルノ刑法第240b条(旧)第1項、児童売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条の冒頭の言葉及びc。「関与しているように見える」。写実的な画像が実写と区別できないという意味において、実在しない児童の写実的な画像も刑法第240b条の罰則規定に含まれるという高等裁判所の判断は正しい。告発の項目5から8に記述されている画像が、この意味において写実的と見なすことはできないという事実判断は、描写されている人物が「実在する児童」ではなく、「(児童を含む)平均的な観客にとって[……]それが加工された画像であることが直ちに明らかである」という、反論の余地のない確認も考慮すれば、理解できないわけではない。該当する国際的諸規則は、他の判決にはつながらない。上述の選択議定書に述べられている「児童ポルノ」の定義は、実在しない児童の写実的でない画像に対してもあてはまるわけではない。
出典
オランダ最高裁オフィシャルサイト (Rechtspraak.nl)
『今週の判決 (RvdW = Rechtspraak van de Week)』、2013年、第421
『オランダ法律家雑誌 (NJB = Nederlands Juristenblad)』、2013年、第732
『刑法ニュースレター (NS = Nieuwsbrief Strafrecht)』、2013年、第171 




判決
20130312
刑事部
S 11/04168
AJ
[被告名]、[出生地名]出身、1974年[〇月〇日]生まれ
に対する刑事事件20/001417-10号における20110414日のスヘルトーヘンボス (s-Hertogenbosch) 高等裁判所判決の破棄を求める上告申立てに対するオランダ最高裁判所判決

1. 上告審
 本上告は高等裁判所検事局検事によって開始された。高等裁判所検事局検事は、文書により上告理由を提出した。その文書は本判決に添付され、その一部をなしている。
 最高裁検事局検事フェッリンガ (Vellinga) は、上告の棄却を勧告した。

2013年9月15日日曜日

講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」

「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」

 9月6日・7日に東京と京都で開催した講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」には、出版関係者と法律家を中心に、併せて約130人の方が参加して下さいました。
 講師のパク・ギョンシン教授、通訳のジャン・ヘヨンさん、弁護士のパク・ドジュンさん、京都大学の曽我部真裕教授と、参加者の皆様に、改めましてお礼を申し上げます。


講師:
 朴景信さん
 (高麗大学教授/カリフォルニア州弁護士/韓国放送通信審議会委員)


(写真:「マンガ論争」編集部提供)