連邦最高裁判所 2013年3月19日決定 (整理番号:1 StR)
連邦最高裁判所刑事事件判例集掲載:同意
連邦最高裁判所判決集掲載:同意
便覧掲載:同意
刊行物掲載:同意
刑法第184b条2項及び4項
単に子どもに対する性的虐待を描写するメールが発信されたにすぎない場合は、刑法第184b条2項及び4項に言う事実上もしくは実際上の出来事を描写する児童ポルノに該当しない。
児童ポルノその他の内容物の入手所持に関わる_(空欄)_刑事事件におけるアウグスブルク地方裁判所の判決に関する2013年3月19日付連邦最高裁判所決定-整理番号1
StR 8/13- 。
連邦最高裁判所第一刑事部は、2013年3月19日付で次のとおり決定する。