2013年4月27日土曜日

児童ポルノ規制に関する奈良県,京都府,大阪府の各条例比較解説


児童ポルノ規制に関する
 奈良県,京都府,大阪府の各条例比較解説

曽我部真裕(京都大学)

1.はじめに

 近年,児童ポルノ[1]の被害の深刻さが広く認識されるようになり,児童ポルノ規制法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)に基づく検挙が積極的に行われているほか,法律が規制対象としていない行為を罰則等によって規制する都道府県条例が制定される例が見られる。
 その最初の例は,2005年制定の奈良県の子どもを犯罪の被害から守る条例(以下「奈良県条例」という。)であるが,その後,2011にはより包括的な京都府・児童ポルノの規制等に関する条例(以下「京都府条例」という。)が制定され2012年には大阪府や栃木県でもこの種の規制の可否が検討された。このうち,大阪府においては,青少年健全育成審議会の特別部会において児童ポルノの規制を強化するための青少年健全育成条例(以下「大阪府条例」という。)改正の是非について検討が行われたが,国の立法の動きが見られたことを理由に,現在,検討は中断している。他方,本稿では副次的に触れるに留めるが,栃木県では,2013年3月に子どもを犯罪の被害から守る条例が制定された(同年71日施行予定)。
 本稿では,奈良県と京都府の条例とを,大阪府での検討内容の紹介も交えて比較検討し,この問題を考えるための素材を提供したい。なお,筆者は,大阪府の上記特別部会の委員として検討に加わった者であるが,以下の記述内容は,もちろん個人的な見解である。

2013年4月3日水曜日

うぐいすリボンの今後のイベントの日程


京都府児童ポルノ規制条例 解説講演会

講師:髙山佳奈子 (京都大学教授)
日時:2013年5月18日(土) 19時00分~20時30分
場所:ひと・まち交流館京都 (会議室5)

申し込みは、こちらから

フォトアルバム

内容:
 「京都府児童ポルノ規制条例」の論点について、審議会委員として条例の策定に関わった刑法学者の髙山佳奈子教授に解説して頂きます。(なお、本講演の内容は講師の個人的見解であり、京都府の立場を代表するものではありません)

主催:特定非営利活動法人うぐいすリボン
協力:表現規制を考える関西の会

参照:
 ■ 論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」
 ■ 高山佳奈子のブログ 【京都府児童ポルノ条例】