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2026年9月13日日曜日

漫画等のクラウド保存の規制問題の背景と展望

講師:八田真行さん(ハッカー/駿河台大学教授)

2026年9月13日 Zoomウェビナーにて開催

資料:スライド

動画:YouTube


内容:
 2026年5月、日本の漫画家が、Googleドライブに原稿を保存しようとしたところ、非公開のクラウド利用であったにもかかわらず、アカウントを削除されてしまった事件が話題になりました。マンガの描写内容が重大な規約違反との判断を受けたようです。
 話題になったこの件に限らず、非公開のクラウド上でのマンガやイラスト等の資料の保管を理由に、アカウントやファイルを削除されてしまう事例がたびたび報告されており、クリエイターや研究者の間で不安が広がっています。
 この問題について、デジタル・プラットフォーマーの業界事情や、海外でのインターネット関係の規制と権利の議論の動向に詳しい、ハッカーの八田真行さん(駿河台大学教授)に解説していただきました。

主催:うぐいすリボン


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2026年2月21日土曜日

情報流通プラットフォーム対処法をコンテンツ投稿者の視点から考える

 講演:情報流通プラットフォーム対処法をコンテンツ投稿者の視点から考える

講師:水谷瑛嗣郎さん(慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所 准教授)

(2026年2月21日ZOOMウェビナーにて開催)



スライド


内容:

 SNSの利用が広がる現代社会において、プラットフォームによる投稿削除をはじめとする情報のコントロールが、選挙結果を左右したり、クリエイターの生活収入が断たれたりする等の致命的な結果に繋がる場面が増えています。違法情報への迅速な対応が求められる中で、表現の自由とのバランスが考慮されたといわれる情報流通プラットフォーム対処法。この法律が求める削除基準の透明性とは、どのようなものなのでしょうか。SNSに関係する制度の問題に詳しい情報法学者の水谷瑛嗣郎さんに解説をして頂きました。


主催:特定非営利活動法人うぐいすリボン


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2024年6月8日土曜日

電子書籍ストア等で相次ぐクレカ決済停止問題 ~情報法制と消費者保護法制の観点から解決策を探る~

演題:電子書籍ストア等で相次ぐクレカ決済停止問題 
    ~情報法制と消費者保護法制の観点から解決策を探る~

講師:境真良さん(iU准教授/GLOCOM客員研究員)

(2024年6月8日(土)ZOOMウェビナー開催)

内容:
 同人系のマンガ等を取扱う日本の電子書籍ストアやコミッション・サービス等で、VisaやMasterの決済サービスが相次いで停止したり、クレカ会社の意向により取扱いのできないコンテンツが大量に削除されたことが、波紋を広げています。長年、日本政府のメディア・コンテンツに関する国際政策に携わってきた境真良さんに、この問題の背景と、今後の見通しについて語って頂きました。 

資料:スライド



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2022年9月28日水曜日

解説【施行直前】2021改正プロバイダ責任制限法

講師:上沼紫野さん(日本国及びニューヨーク州弁護士)
日時:2022年9月28日 YouTubeで公開予定



内容:
 2021年に大幅改正されたプロバイダ責任制限法が、2022年10月1日より施行され、新しい発信者情報開示の非訟手続制度がスタートします。
 インターネット上で匿名の相手から権利侵害を受けたとき、相手を特定しやすくなったのでしょうか。あるいは、制度が悪用されて、自分の身元を割り出されそうになったとき、どのような対応ができるでしょうか。
 総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の構成員でもあった上沼紫野さんが、新しい制度の概要を、Q&A方式で解説します。


主催:うぐいすリボン

参考:
 (収録2021年5月21日)


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2022年6月18日土曜日

講演「児童の性的保護を理由とするデジタル監視の手法と制度の問題点」

「児童の性的保護を理由とするデジタル監視の手法と制度の問題点」

講師:八田真行さん(情報学者/駿河台大学准教授)
日時:2022年6月18日(土) 20時から
ZOOMウェビナーで開催

 


内容:
 欧州機関が推進するメッセンジャーやクラウドの監視制度や、大手IT企業による写真アルバムの監視システムなど、児童の性的保護を理由とするデジタル監視の仕組が急速に進もうとしています。
 こうした監視の技術的方法と、制度をめぐる政治的背景の問題について、インターネット・ガバナンスの問題に詳しい情報学者でハッカーの八田真行さんに解説して頂きました。

主催:うぐいすリボン


2022年4月16日土曜日

SNSのモデレーションと表現の自由をめぐる近年の動向

演題:SNSのモデレーションと表現の自由をめぐる近年の動向
日時:2022年4月16日 収録
講師:水谷瑛嗣郎さん(関西大学社会学部メディア専攻 准教授)

内容:
 SNSの言論空間としての重要性が高まる中、プラットフォーム企業による表現のモデレーションの判断が、表現の自由の在り方を実質的に決定付ける局面が生まれています。SNSのモデレーションと表現の自由をめぐる最近の動向について、関西大学の水谷瑛嗣郎先生に解説して頂きました。




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2021年11月1日月曜日

バーチャルアバター・キャラクターをめぐる人格的権利の整理

 2021年11月1日開催(ZOOM)
「バーチャルアバター・キャラクターをめぐる人格的権利の整理」

報告者:
 原田伸一朗さん(静岡大学情報学部准教授)

内容:
 Vtuber等の人格的権利と、表現の自由の関係について、静岡大学の原田伸一朗先生に整理をして頂きました。誹謗中傷やなりすましの問題から、運営会社や絵描きと中の人が対立した場合の権利関係についてまで、様々な可能性を理論的に検討した報告となっています。





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2021年6月3日木曜日

解説講演「OECDデジタル環境の中の子どもに関する勧告」

解説講演「OECDデジタル環境の中の子どもに関する勧告」

日時:
 2021年7月18日(日)13時から
場所:
 YouTubeにてプレミア公開
講師:
 齋藤長行さん(元OECD科学技術産業局ポリシーアナリスト)


内容:
 OECDが「デジタル環境の中の子どもに関する勧告」を公表しました。サイバー空間における子どもたちの自由と安全とを、どのようにバランスをとって保障していくべきか、OECDで本勧告の策定にも携わった齋藤長行さんに解説をして頂きます。いわゆる「ネット・ゲーム依存症対策」の問題点など、日本のこれからのデジタル政策について、子ども政策の観点から皆さんと一緒に考えたいと思います。

主催:
 うぐいすリボン 


2021年5月22日土曜日

講演「2021年プロバイダ責任制限法改正について」






 プロバイダ責任制限法の2021年の大幅改正について、総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の構成員でもあった上沼紫野さん(日本国及びニューヨーク州弁護士)に、その趣旨と今後の課題の解説をしていただきました。
(収録2021年5月21日)

主催:うぐいすリボン

後援:



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2018年11月1日木曜日

署名キャンペーン:「静止画ダウンロード」の違法化を行わないで下さい

【2018年12月追記】

 文化庁の パブリックコメントが始まりましたので、今後はそちらへの意見送付をお願いいたします。
「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめに関する意見募集の実施について」



海賊版対策として、既に処罰化された映画・音楽に続いて、静止画のダウンロードについても違法化・処罰化が検討されています。
ストリーミングで配信されることが通常の海賊版マンガには何の効果もない一方で、インターネットを使って情報を気軽にスクラップすることができなくなるなど、多大な副作用のある立法であり注意が必要です。(検討対象の「静止画」には、「記事」の画像が幅広く含まれているようです)

そこで、署名サイト「Change.org」 にて下記の署名キャンペーンを始めました。
関心のある方は、ぜひ拡散をお願いいたします。



内閣府知的財産戦略推進事務局 御中

 現在、政府の一部において、「違法にアップロードされた静止画をそれと知りながらダウンロードする行為」を違法化することが検討されています。
 このような法改正が行われれば、人々は、インターネット上の情報を後で確認・検証するためにダウンロードして保存することを躊躇せざるを得なくなります。
 そうなれば、情報流通の自由やインターネットの利便性は損なわれ、インターネット上でどのような表現活動が行われたかの史的資料の保存も難しくなり、人々の知る権利は大きく制限されることになるでしょう。
 そのような事態を招かないよう、静止画ダウンロードの違法化は行わないで下さい。



参考資料(随時追加更新):
朝日新聞2018年10月30日
コラム:山田奨治 (情報学者/国際日本文化研究センター教授)

2018年10月23日火曜日

コラム:海賊版サイトブロッキングが去って、静止画ダウンロード違法化がやって来る?


山田 奨治 (国際日本文化研究センター教授)



 マンガ等海賊版サイトのブロッキング法制化の議論は、首相官邸に置かれる知的財産戦略本部「インターネット上の海賊版に関する検討会議」で委員の半数が反対して、報告書をまとめられない事態になった。この検討会は2018年3月19日に菅義偉官房長官が記者会見でブロッキング実施の意思があることをにおわせた後に作られたものであり、官邸を忖度する官僚にとってブロッキングは既定路線であったはずだ。住田孝之事務局長が最後の検討会で「最初から最後まで異例ずくめの会議でした」と振り返ったのは、反対意見を一応聞いたうえでシャンシャンにする会議のはずだったのにということだろう。

報告書に両論を併記してしまうと、政府はそれを根拠にブロッキングの法制化をしてしまいかねない。現政権の政治手法はそういう疑いを抱かせるに十分だ。わたしは、ブロッキングに反対した委員たちに賛同するし、両論併記の報告書を作ることも阻止した強硬姿勢を支持したい。

いや、報告書などまとまっていなくても、政権与党は数にものをいわせて議員立法にしてしまうことだってできる。何といってもブロッキング推進派は官房長官に発言させるほどの力をもっているのだ。3月19日の記者会見で官房長官に上記の発言をさせる質問をしたのが、KADOKAWA傘下のドワンゴの社員だったことと、検討会議でブロッキング法制化を執拗に主張したのがカドカワ社長の川上量生だったことを、よく味わいたい。彼らは筋書きをもって動いていたとみえるし、あるいは議員立法に向けたロビイングを、すでにしているかもしれない。

 そんな勝手な憶測は脇におくことにして、ブロッキング法制化以外の手法に官民をあげて取り組むことには誰も反対していない。そこで改めて浮上してきたのが、違法にアップロードされた静止画をそれと知りながらダウンロードする行為を違法にすること、すなわち静止画ダウンロード違法化である。

静止画ダウンロード違法化は、6月22日の第1回検討会議で事務局が出した「タスクフォースにおける主な論点(案)」に「違法アップロードされた静止画のダウンロードを私的複製の対象外とする」という形で最初から入ってきた。実は米国は日本政府に対して、デジタル環境下では私的複製の範囲を限定せよという要求を2000年の時点で行っていた。そして2010年に、音楽と動画に限って違法にアップロードされたファイルをそれと知りながらダウンロードする行為を違法にした(いわゆる違法ダウンロード違法化。詳しくは拙著『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』第4章)。それからさらにわずか2年後の2012年には、多くの専門家の危惧に耳を傾けることもなく、業界団体のロビイングを受けた議員立法によって、違法ダウンロードのうちの一部の行為を刑事罰の対象にした(詳しくは拙著『日本の著作権はなぜもっと厳しくなるのか』第3章)。実は米国は、違法ダウンロード違法化を音楽と動画に限らず、すべての種類の著作物に拡大するよう、2011年に日本政府に要求している(詳しくは拙著『日本の著作権はなぜもっと厳しくなるのか』第1章)。静止画ダウンロード違法化が論点にあがった背景にはこれもある。

 米国の要望が、日本の立法にはたしてどれだけの影響を及ぼすものなのだろうかとの疑問はあるだろう。おなじように米国から要望されつづけ、実現してしまいそうなことに著作権保護期間延長がある。保護期間延長は国内に根強い慎重論があり、ずっと棚上げにされていた。TPP交渉で米国から再び延長を迫られた結果、国内からの危惧の声と議論の積み重ねを無視して協定を結んだ。そして他国に率先して法改正をし保護期間を延長したものの、肝心のTPPから米国が抜けて改正法の施行が宙に浮いていた。そんななか、EUとの経済連携協定のなかに保護期間延長を目立たぬように潜ませ、TPP11で延長義務がなくなったにもかかわらず、その批准のための法改正のなかで延長を再び決めてしまった。このように日本の著作権法は、もはや米国に忠実であらんがために変えられる状況に陥っている。

 そんななか、静止画ダウンロード違法化はブロッキングによらない海賊版対策として、ブロッキング反対派を含む複数の委員が支持した。しかしそれを危険視する声もあった。音楽と動画に限った違法ダウンロードを違法化・刑事罰化にしたときも、はたして実効性があるのか、インターネットの利便性が損なわれる、個人が家庭内で行う行為に公権力を及ぼすことには抑制的であるべきだ、といった意見があった。

ネットユーザーにとっては、写真やイラストをダウンロードして私的に使用するのは日常的な行為といえる。それを違法にしてしまうと国民生活への影響があまりに大きい。そもそも、問題になったマンガ海賊版サイトはストリーミング配信であり、静止画のダウンロードを伴わない。しかし、検討会の中間まとめ(案)には、それらに留意しながらも、「直ちに検討を行うことが適当」(40頁)と書かれてある。

 こうしたことを踏まえると、ブロッキング法制化によらないマンガ海賊版対策のひとつとして、著作権法を改正して、違法にアップロードされた静止画をそれと知りながらダウンロードすることを違法にしたり、刑事罰をつけたりすることが、これから検討されることになるのかもしれない。

静止画ダウンロード違法化は、これだけ取ってみれば大問題なのだが、それでもブロッキングよりはマシだといった論理がまかりとおるのだろうか。





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2018年4月16日月曜日

著作権侵害サイトのブロッキング問題に関するシンポジウム

著作権侵害サイトのブロッキングをめぐる問題に関して、さっそく二つのシンポジウムが開催されます。


緊急シンポジウム「これからのネットづくりと海賊サイトへのブロッキング要請を考える」
 http://icc-japan.blogspot.jp/2018/04/blog-post_14.html

 一つ目は4月18日(水)で、こちらはマンガやゲームなどの表現規制に反対している「コンテンツ文化研究会」さんの主催によるものです。お声掛けを頂き、「うぐいすリボン」も共催団体に名前を入れさせて頂きました。
【緊急開催】著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言シンポジウム 
 続いては、4月22日(日)で、こちらは鈴木正朝先生が理事長をされている「情報法制研究所(JILIS)」さん主催のものです。先日発表されたJILISの意見書にもお誘いを頂き、荻野(うぐいすリボン理事)も賛同者として末席に加わらせて頂いております。

2018年2月12日月曜日

『極東のビッグブラザー』と言論統制~ソーシャルゲームに見る中国の最新表現規制について。

中国当局によるインターネット・ゲームの規制強化が話題になっています。
この問題について中国共産党の情報通信政策等に詳しい中川幸司さん (経営学博士 北京大学大学院) に解説をして頂きました。



『極東のビッグブラザー』と言論統制~ソーシャルゲームに見る中国の最新表現規制について。



 1990年代から2000年代にかけてパクリ作品、ズッコケプロパガンダ作品が跋扈していた中国コンテンツ産業(アニメ・コミック・ゲーム産業。ACG産業)。アングラな違法利益を謳歌するパクリコンテンツ販売ビジネスと、中国政府のプロパガンダ作品制作に勤しむバブリーなズッコケ補助金ビジネスでした。実はその傍らで、ゆるやかにオリジナル作品を作り出すレベルも徐々に向上してきていたことは、日本ではあまり知られてないかもしれません。

中国のコンテンツビジネスについて、この数年を振り返れば、いまや高品質の中国独自作品が勃興しつつある状況になっています。また、中国内でヒットしたソシャゲ(ソーシャルゲーム)の『アズールレーン』が、日本に紅船(黒船の中国船版)として上陸し大成功をおさめたこともエポックメイキングでした。中国コンテンツの品質は相当に上がってきています。

高品質な中国独自コンテンツの勃興と称しましたが、中でも別次元でレベルが高いのがオンラインゲームやソシャゲです。映画、アニメやコミックのレベルではないほど成熟ステージに入っています。実はこの背景は、中国の統治機構に起因するもの。本稿は、今般加速しているソシャゲの中国当局による表現規制・禁止措置について主に解説いたします。まず初めに中国のコンテンツ規制全般についてご紹介しましょう。

中国流の規制とは?

多くの日本人に誤解されていることが多いのですが、そもそも中国に「言論の自由がない」という明文化規定はありません。中華人民共和国憲法第三十五条によれば、「中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進、デモの自由を有する。」とされています。さらにその憲法にはその他「民主的」な条文も明記されています。
しかし同第三条によって「中華人民共和国の国家機構は、民主集中制の原則を実行する。」とされており、ここに金科玉条の如く守られる中国共産党(中共)指導部の絶対性と正統性の源があるわけです。民主集中制は、「指導部」に国家権力を集中させ、その指導によって国民が統治される体制です。これによって中共指導部の領導のもとにすべての国家統治機構が規定され、中国公民生活の隅々に至るまで(ときには個人の思想にまで)中共指導部が介入することが正当とされるのです。ですから、根本的に論理矛盾を抱え、「中国は言論統制の国。言論の自由も、表現の自由もない。」と諸外国から批判されるわけですね。

さて、実質的に言論統制国家である中国のコンテンツ産業の表現を規制する行政組織についてご紹介しましょう。
もともと、中国のコンテンツ産業の管轄当局は、過去数十年間に渡って、大まかに国家広播電影電視総局(略称:広電総局)、国家新聞出版総署(「国家版権局」と組織一体・名称違いの不思議構造)、国務院文化部(日本の省に相当)が担当していました。紙媒体の出版物は主に国家新聞出版総署が管轄し、デジタル等のコンテンツは広電総局が管轄し、それぞれ作品が世に出る前に「審査・検閲」をしていました(これにパスしなければ出版が認められないわけです!)。そして、コンテンツ規制という文脈では、文化部はコンテンツの公序良俗違反等を事後的に調査チェックする機関であって行政指導を実施します。

2013年3月の中国の省庁再編によって広電総局、国家新聞出版総署、国家版権局が統合され国家新聞出版広電総局が新設されたことにより、コンテンツを網羅して「審査・検閲」が一本化されました。新聞出版広電総局はネット上の言論統制(検索エンジンや、中国版ツィッター・ブログなどのSNSも含む)も担当しているので、その強大なパワーをもってネット民に恐れられています。政府の意向に反する文書がネット上に上がれば即座にあらゆる伝統メディア・ネットメディアから関連情報を削除する権限と力。民主主義国家の権力中枢の為政者は、この力が欲しくてたまらないかもしれません。
一方で、新聞出版広電総局が必死に「火消し」に走る態度からネット民から批判の的になったり、茶化されたりもしています(本筋とは外れた中国公民のボヤキや批判は、とくに当局から弾圧されることはありません)。現在は新聞出版広電総局と文化部の2組織が中国コンテンツ産業の管轄・規制当局ということになります。

また、文化部は日本の「省」に該当するので純粋な行政組織の官庁としてイメージがわきやすいかと思いますが、新聞出版広電総局は、共産党中央宣伝部の下位組織であり国務院直属機関(省級)でもあります。政党に属する組織でもあり、行政組織でもある。このあたりが、多くの日本人にとってはわかりにくいところかもしれません。
オフィシャルには新聞出版広電総局と文化部は、権力構造上並列レベルで国務院の省級国家組織の位置付け。実態は、中共指導部の宣伝工作方針をモロに受けて党の影響が直接的に強い新聞出版広電総局と、相対的には党から独立性のある文化部といったイメージです。
 時の政権によって、この2組織のパワーバランスが若干変化しますが、現在の両組織のトップは十九大(中国共産党第十九回全国代表大会。2017年10月に開催。5年に1度の党大会、党内序列・人事が発表される。)において、ともに中央委員会委員に選出されているので、トップの人事的にもさほど上下関係は明確ではありません。ただし、その組織構造から、新聞出版広電総局のほうが政権中枢から暗躍を期待される特務機関(!)の性質があるといえます。



管轄の抜け穴で成長したゲームビジネス

中国のコンテンツ産業で突出して制作レベルが高くなったのがオンラインゲームやソシャゲです。これは、中国内で他のコンテンツがパクられるものであった(音楽CD、DVD、アニメ、パッケージゲーム、コミックなど。違法にコピーされて販売される。違法ではあるが取り締まられなかった。)が、本質的にオンラインゲームコンテンツはパクられ難かったこと。GSM規格世代の携帯電話時代から携帯上決済やプリペイドカード課金が可能であったこと。といったオンラインゲームとソシャゲだけ特殊で有利なコンテンツビジネス環境があったことに加えて、他のコンテンツでは軒並み制作サイドの足かせになっていた商業コンテンツの当局による事前「審査・検閲」がオンラインゲームとソシャゲだけ手薄だったことが大きな追い風になっていました。

当時、中国のコンテンツ産業においては、広電総局が映画、テレビ番組の媒体に流れるドラマやアニメ上の表現を規制し、国家新聞出版総署がコミック上での表現を規制していたのですが、ネット上のデジタルゲームコンテンツは実店舗でパッケージソフト販売する出版物でもなく既存の伝統媒体を必要としないビジネスでした。つまり20年間近く偶然にも規制から緩やかに免れる聖域になっていたのです。

更には、この20年間は中国政府がICT振興策を国策として奨励していた時期とも重なります。インターネット領域の事業に関しては次世代国家根幹産業として、ある程度、規制を緩めて民間を育てようという国家の大方針もありました。そのような状況で、デジタルゲームコンテンツを厳密に所管する行政組織がどこになるかについてまとまりきらず、その行政対応(規制)が本気にはなされませんでした(当時、政権が本気になれば何らかの方策で簡単に取り締まることは出来たはずです。)。
そのため、デジタルゲームコンテンツビジネスには熱烈歓迎モードで民間の開発マネーが流れ込み、そのビジネス成長スピードが凄まじい業界になっていったのでした。業界全体が政府の色がついていない民間資金を潤沢に持つ生態系となったのです。
これが中国のオンラインゲームやソシャゲの礎になり、現在の中国ゲームコンテンツのレベルの高さに至っています。コミック、アニメ、映画などのコンテンツレベルはまだまだ後進国ですがゲームは超級爆進中。現在では14億人のうち半数以上がネットにつながっていると言われる中国、広大なマーケット需要に対応して優良ゲームコンテンツが続々登場してくるでしょう。
 


第2期習近平政権で、強まる言論統制(規制開始の動機)

 中国内のコンテンツビジネスにもかかわらず事業環境が良く、偶然にも規制抜け穴となり同時に当局から意図的に規制野放しにされてきた歴史から、次第に発展してきた中国ゲームコンテンツビジネス。しかし、いよいよ中国当局が「表現規制」国家の本性を現すようになります。

前述の十九大を経て習近平総書記(国家主席)政権第2シーズンがスタートしました。中国の政権(ひとりの国家主席のもとでの指導体制)は、1期5年間×2期で10年間が区切りです(習近平氏はこれを延長するかもしれないと噂されていますが)。政権1期目は権力基盤を安定させるための期間、そして2期目が総書記のイデオロギーを具現化していく期間と言われます。つまり習近平氏の本領発揮はまさに2017年末からなのです。

 特にこれまでの近年の中国政権(江沢民政権、胡錦濤政権)に比べて、習近平政権は、政権第1期の政敵粛清を徹底的におこない(「反腐敗」キャンペーンを名目的に利用)、超大物政治家を投獄し、党内の反発も抑えつけることに成功したため、近年に類を見ない強大なワンマンリーダー体制になっていることが特徴です。
 十九大では、「社会主義文化強国」の実現を高らかに掲げ、習近平指導部からトップダウンで大衆思想コントロールを巧妙に実行していくようです(大衆に芽吹く不満分子は、小さなうちから刈り取る)。

 このような状況から、もはやゲームコンテンツも規制の蚊帳の外ではありません。国家経済にビッグインパクトを与えるほどではない規模のコンテンツ産業の多少の落ち込みがあったとしても、大衆の不満・世論コントロールのほうが政治的重要課題である、という意気込みが習近平氏の発言に見え隠れします。当局が世論コントロールしやすいようにあらゆる言論・表現活動を手中におさめておくという方針になってきました。
十九大が閉幕した2017年10月から習近平氏の「報告(指導方針)」を関係機関が忖度し、2018年初めから急激に中国ゲームコンテンツ業界に表現規制の嵐が吹き始めています。



文化部を使って出口をコントロール(規制の手法)

 今般の中国ゲームコンテンツ業界への規制は、コンテンツ規制の急先鋒であった新聞出版広電総局ではなく主に文化部が主体となっておこなわれています。日本に漏れ伝わる関連ニュースなどをみても「文化部が・・・」という主語で語られているものが多いですよね。
 先に解説したようにゲームコンテンツは管轄の穴。「入り口」で規制をかけることは難しいので、「出口」で規制をかけるという運用方針にしている、と捉えるとわかりやすいかもしれません。これまでの中国のコンテンツは新聞出版広電総局の「審査・検閲」によって事前に規制の網をかけてきました。しかしゲームコンテンツは現状では検閲の抜け穴になっているため、すでにリリースされているゲームについて「文化的指導(公序良俗違反等)」として規制をかけるテクニックを使っています。
事後的な規制をかけることで業界を律する政権の意図がみえてきます。ゲームコンテンツ開発企業としても、リリースした瞬間に当局から規制をうけるのは経済的損失になりますので、自主規制をしていくことになるわけです。当局はリリースをとめることはしないけど、過度な違反表現でのリリースとして行政指導ペナルティを与えます。

 ちなみに、管轄の主導権争いは官僚制度の常。本件に絡んで文化部の動きが突出して活発化していますので、新聞出版広電総局と文化部のコンテンツ規制管轄権争いの可能性も想定しましたが、第2期習近平政権は発足したばかりですので、習近平指導部の両組織へのコントロールが効いた上で文化部が動いていると観察していたほうが現状では適正かと思われます。新聞出版広電総局も動いていますが、主に文化部主導案件が多い印象です。



上意下達と忖度による現場の猛烈実績アピール(規制の実施)

十九大が中国共産党最高指導層の人事にあたりますが、数ヶ月かけてゆるやかに省単位、市単位までの共産党人事(≒行政担当官人事)がおこなわれます。2017年10月に十九大が閉幕し、2018年前半は各レベルの行政単位で新任の行政担当者が着任して、その手腕をこれから発揮しようとするタイミングです。次の出世を狙って鼻息が荒い!
 担当者がかわれば、前任者よりもあからさまに実績をあげたいアピールをするのが中共の伝統。各地の省の文化部や、市の文化部などが(ときには、中央の思惑よりも度を越して)、取締・規制を強化してきているのが、まさにいま、2018年前半の状況といえるでしょう。

 2018年1月下旬、中国本土の「アズールレーン」の表現規制も文化部の主導によって安徽省蕪湖市当局が「文化的指導」を行いました。「アズールレーン」開発会社(上海蛮啾網絡科技有限公司と厦門勇仕網絡技術有限公司)への指導ではなく、同タイトル中国内パブリッシャーとしてのゲーム運営・コンテンツプラットフォーム「ビリビリゲーム(嗶哩嗶哩ゲーム)」に対して「女性キャラクターの裸の露出が多く、社会の公共道徳に背く禁止内容があった」として、行政指導(処分)したものです。
中国のSNSではこの措置をうけて、やや自嘲気味に「文化部はじまった!」的な書き込みが目立ちました。民主的な選挙もないので政治批判の受け皿もありませんが、今のところ総じて「しゃーないなぁ」程度で収まっているようです。
 
 中国経済全体のパイから見れば小規模な特定産業(コンテンツ産業など)の振興よりも、言論統制社会の厳格化を望む第2期習近平政権。今回、槍玉に挙げられたのはゲームコンテンツ業界でした。急速に大衆から自由な言論と表現の空間を奪ってゆく中国共産党。
『一帯一路(現代版シルクロード経済振興策)』で古典的な重厚長大産業から経済を活性化させ、国策のAI開発で産業振興と言論統制を強める姿勢はますます先鋭化しそうです。
民主集中制の政治指導体制とAIやICTを駆使した言論統制監視社会。まさに『極東のビッグブラザー』の誕生を、我々は隣国として遠目で眺めているだけではなく、積極的に知っていくことがリスク回避になるでしょう。



2017年末、中国共産党中央宣伝部、中央インターネット安全情報化指導チーム、工業情報化部、教育部、公安部、文化部、国家工商総局、新聞出版広電総局の8組織連名にて『ネットゲーム市場管理の厳格な規範についての意見書』が提出された。これに基づいて「流出した」とされる指導対象となる具体的なゲームタイトルと指導事由の表(中国内SNSに流出)。4番の『神無月』などは、「胸元をクリックして対話。テキストが公序良俗に反する」といったもの。

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中川コージ
NAKAGAWA Kozi, Ph.D.
戦略科学者。SF愛好家で非電源ゲーム(ボードゲーム・カードゲーム・トランプなど)コレクター。ゲームの本質を見極めるため「ゲーム≒戦略」研究の道へ。慶應義塾大学卒業後、英国・中国に留学。北京大学院で日本人初の経営学博士号を取得。日本・中国・米国を中心に世界のAI・ロボット産業、コンテンツ産業、宇宙産業、安全保障サイバー戦略を研究する。中国人民大学国際事務研究所客員研究員。経営学博士。〔インスタグラム : @kozijp〕〔メール : cafeblog@kozi.jp〕
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2017年6月18日日曜日

分散型ソーシャルネットワークをめぐる法的問題:マストドンを事例として

2017年6月18日に開催した講演会「分散型ソーシャルネットワークをめぐる法的問題:マストドンを事例として」には、プラットフォーム事業者や研究者を中心に約60人が参加して下さいました。講師の成原慧先生と、参加者の皆様に御礼申し上げます。

 演題:分散型ソーシャルネットワークをめぐる法的問題:マストドンを事例として
 講師:成原慧さん (東大院情報学環客員研究員)
 日時:2017年6月18日(日)19:00から
 場所:あうるすぽっと
 主催:うぐいすリボン
 共催:女子現代メディア文化研究会
 後援:日本インターネットプロバイダー協会



内容:
 話題の分散型ソーシャルネットワーク「マストドン」。日本でもインスタンスが相次いで登場していますが、その普及と同時に、いわゆる「非実在」系の性表現規制問題などの摩擦も表面化してきました。本講演会では、アーキテクチャと法の問題に詳しい東京大学大学院情報学環客員研究員の成原慧先生をお招きして、分散型ソーシャルネットワークの特徴と、それに関連する法的問題や、将来の政治過程に与え得る影響についてまで講演をして頂きました。


(写真提供:マンガ論争)

講師による講演内容紹介
「インターネット上では、国家による直接的な法規制が困難となる反面で、アーキテクチャとそれを設計・監理する媒介者を通じて間接的に違法・有害情報の流通が規制されてきた。マストドンをはじめとする分散型ソーシャルネットワークは、プラットフォームの分散により、ネットの自由を取り戻す救世主なのだろうか?それとも、メディアの分断により、ネット上の民主主義を脅かす破壊者なのだろうか?本講演では、マストドンを事例に分散型ソーシャルネットワークの特性を確認した上で、分散型ソーシャルネットワークの発展が表現の自由と規制、そして民主主義に対して提起する問題について考えたい」


主催者からのお願い  今後も「表現の自由」に関する講演会等を継続するために、皆様からの寄付を必要としています。クレジットカード、コンビニ支払、銀行振込、ゆうちょ振替で簡単に決済できますので、ぜひ御協力くださいませ。


2016年11月27日日曜日

「ナパーム弾の少女」と児童ポルノ

理事:荻野のエッセイが「シノドス」に掲載されました。
Facebookの「ナパーム弾の少女」の削除問題についての考察です。

『私は、あの写真をコントロールできる自由を、手にしました――「ナパーム弾の少女」と児童ポルノ』


(Photograph by Nick Ut, Associated Press)

皆様へのお願い
今後も「表現の自由」に関する取材への対応等を継続するために、皆様からの寄付を必要としています。クレジットカード、コンビニ支払、銀行振込、ゆうちょ振替で簡単に決済できます。ぜひ御協力くださいませ。




2015年5月17日日曜日

講演会「忘れられる権利」と「知る権利」の衝突

 2015年5月17日に開催した講演会「忘れられる権利と知る権利の衝突 ~実名報道、新聞データベース、図書館の今後を考える~」には、図書館関係者やマスコミの法務担当者を中心に、約80人の方が参加して下さいました。

 講師の大屋雄裕先生と橋場義之先生、事例報告をして下さったヤフー株式会社の吉田奨様、後援をして下さった日本インターネットプロバイダー協会様と日本図書館協会様、そして参加者の皆様に、御礼を申し上げます。



演題:
 「忘れられる権利」と「知る権利」の衝突
  ~実名報道、新聞データベース、図書館の今後を考える~

講師:
 大屋雄裕さん (名古屋大学教授)
 橋場義之さん (元上智大学教授/元毎日新聞編集委員)





日時:
 2015年5月17日(日) 14時~16時
場所:
 あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター) 3階 会議室B


内容:
 過去の報道などについて、「忘れられる権利」を根拠に、公開方法あるいは公開自体の制約を認めるべきか否かが議論になっています。
 これは、インターネット検索エンジンのあり方に限られた問題ではなく、新聞記事データベースや、図書館におけるバックナンバーの保蔵など、情報の収集や保管に関連する広い範囲に影響を及ぼす可能性のある論点になってきました。
 講演会の前半では、「忘れられる権利」とは何かについて、法哲学者の大屋雄裕先生に解説して頂き、後半では、日本における新聞記事データベース等のこれまでと今後について、新聞学者の橋場義之先生に解説をして頂きました。


講演1:

「忘れられる権利」:欧州の現状と個人情報保護 (大屋雄裕)




講演2:

新聞社のニュース図書館 (橋場義之)




 また講演終了後には、ヤフー株式会社ネットセーフティ企画部長の吉田さんから、「検索結果の非表示措置の申告を受けた場合のヤフー株式会社の対応方針」についての紹介をして頂きました。


主催:
 (特活)うぐいすリボン

後援:
 (一社) 日本インターネットプロバイダー協会
 (公社) 日本図書館協会

写真提供:
 マンガ論争編集部



  皆様へのお願い

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2014年9月20日土曜日

講演会「インターネット事業と私的検閲 」

 2014年9月20日に開催した講演会「インターネット事業と私的検閲」には、IT企業の公共政策担当者やインハウスローヤー等を中心に、約90人の方が参加して下さいました。

 受講者の皆様と、講師の宍戸常寿先生(東京大学教授)、コメント役の大屋雄裕先生(名古屋大学教授)、成原慧先生(東京大学助教)に、心から御礼を申し上げます。

演題: インターネット事業と私的検閲 

講師: 宍戸常寿さん (東京大学教授/憲法学者) 
日時: 2014年9月20日(土) 19時~20時30分 
場所: 文京シビックセンター スカイホール 
主催:(特活)うぐいすリボン
後援:(一社) 日本インターネットプロバイダー協会、(株) 日本評論社


内容:
 憲法学者の宍戸常寿先生(東京大学教授)に、インターネット事業における「私的検閲」の問題をテーマに講演をして頂きました。



(写真提供:マンガ論争)


レジュメ:

 

◆参考:
 講演「インターネット事業と私的検閲」メモ
 (名古屋大学のロースクール生による講演のまとめ)




皆様へのお願い
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2012年11月30日金曜日

うぐいすリボン・つくば講演会 インターネットの自由と倫理

 2012年11月25日(日)、つくば国際会議場で開催した講演会「インターネットの自由と倫理」には、30人以上の方が参加して下さいました。ありがとうございます。


日時:2012年11月25日(日) 14:00~18:00
場所:つくば国際会議場
主催:特定非営利活動法人うぐいすリボン
協力:コンテンツ文化研究会、NPO CCC

内容:
 著作権侵害や児童ポルノの抑止を目的に、インターネット上の情報流通に対して、法令ないしはソフトローによる規制がなされようとしていますが、手段の合理性・必要性についての客観的な検証が十分になされているとは言いがたい状況にあります。
 そこで、この講演会では、エンジニアと法律家の「社会的役割」と「専門家の倫理」を問いかけ、インターネットの自由と倫理のあり方を論じました。