この文書は、2019年9月25日に韓国の社団法人オープンネットが国連児童権利委員会に提出した意見書を、日本語に仮訳したものです。
同委員会が策定(9月10日公表、9月26日ローンチ)した「児童ポルノ選択議定書の実施に関するガイドライン」が、児童ポルノの定義を実在児童が登場しない仮想児童ポルノにまで拡大していることについて、懸念を表明する意見となっています。
韓国における児童ポルノの定義の拡大
1. はじめに
Open Netは、インターネットの自由とデジタル・ライツの擁護を使命とする韓国の市民団体です。国連経済社会理事会(ECOSOC)におきましては、「Open Net Incorporated
Association」という名称で特別協議資格を有しております。
私たちは、児童を虐待や性的搾取から保護する国連のすべての取組み、特に児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の実施に関するガイドライン(以下「ガイドライン」)の起草と、今日におけるデジタル環境の検討に関しての取組みについて、尊重し支援します。このガイドラインには、できるだけ早急に実行されるべき多くの側面が存在します。しかしながら、このガイドラインのいくつかの側面、特にパラグラフ63における児童ポルノ、または「児童性的虐待素材(CSAM)」の部分につきましては、いくらかの検討が必要です。
私たちは、実際または実在の児童に関係するCSAMは根絶されるべきであり、そのようなCSAMの製造、提供、所持については厳しく処罰されなければならないと考えています。しかしながら、私たちの経験は、実在児童が関わるCSAMと同様に、非実在の児童または児童のように見える人物、たとえば絵、漫画、アニメ、仮想表現といったCSAMを処罰してしまうことの落とし穴について教えてくれました。
2. 韓国の児童青少年性保護法における「児童ポルノ」の定義
児童青少年性保護法(以下、「児青法」)は、児童ポルノの定義について現在では次のように定めています[i]。
児童・青少年または、児童・青少年と明確に認識されうる人や表現が登場し、①性交行為、②口腔・肛門などの身体の一部や道具を利用した性交類似行為、③身体の全部または一部を接触・露出する行為で、一般人の性的羞恥心や嫌悪感を催す行為、④自慰行為、のいずれか一つに該当する行為をしたり、⑤その他の性的行為をする内容を表現するフィルム・ビデオ・ゲームまたはコンピュータやその他の通信媒体に表示される画像・映像などの形態になったもの。
児童ポルノの製造、販売、頒布、陳列、所持はすべて韓国で厳しく処罰されており、製造の刑は最も厳しく(無期または5年以上の懲役)、所持の刑は最も軽く(1年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金)なっています[ii]。「児童性犯罪者」の登録情報は10年から30年間開示および通知され、児童が関連する施設での雇用は、最大10年間制限されます[iii]。
3.
2012年における「児童性犯罪者」の22倍の増加(?)
2011年に、いくつかの連続児童強姦殺人事件が大々的に公表されたことをきっかけに、国会は児青法を改定しました。 この改定は、性的活動に関与する「児童・青少年の描写」という児童ポルノの定義を拡大するもので、「児童・青少年として認識されうる人物または表現」を含むようになりました。この改定は2012年3月16日に施行されました。
児童ポルノ関連の容疑(児青法の第8条)で捜査された人の数は、2012年に2,224人に急増し、前年と比べて22倍以上も大幅に増加しました。
<児青法第8条による摘発件数[iv]>
年
|
捜査
|
起訴
|
不起訴
|
その他
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2010
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82
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38
|
26
|
14
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2011
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100
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58
|
23
|
21
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2012
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2,224
|
775
|
433
|
940
|
児童性犯罪の件数は増加傾向にありましたが、急激な増加の主な理由は、2011年の児童ポルノの定義の拡大によるものです。韓国で消費される日本のポルノの素材の多くは、学校の制服を着た大人の俳優が演じているものや、児童のように見える漫画のキャラクターのものです。その後、2012年に、ほとんどが20代前半の2,224人が摘発されて、そのような素材をアップロードまたは所持した「児童性犯罪者」として捜査されました。実際に起訴された人々の多くは有罪判決を受け、それに続いて「児童性犯罪者」として登録され、個人情報が一般に開示されて、雇用も制限されることになります。本当の児童とカメラの前でセックスをした犯罪者と同じようにです。これはアニメや俳優の演じたキャラクターが「19歳以上に見える」通常のわいせつ素材の販売業者とは全く異なる取扱いです。
架空の実在しない児童との架空のセックスを、本物の児童とのセックスと同様に扱う韓国の法律は、興味深い結果を生み出しました。アニメキャラクターの裁判を担当した弁護士の1人は、法廷で次のように主張しました。「想像上の性的キャラクターの年齢を理由に処罰をする場合、年齢はどのように測定すればよいのでしょうか。例えば、擬人化された動物や地球外生物はどうなりますか。問題となっている吸血鬼たちの年齢が、平均で100歳を超えているような場合はどうしますか」 弁論を聞いた裁判官は、訴因を児童ポルノからわいせつに変更しました。
捜査された人の数が大幅に増加したとき、起訴の割合が2011年の58%から2012年の35%に低下したことは注目に値します。また、捜査の約半分は「その他」に分類されました。これは、捜査の多くが本物の児童ポルノを含まない事件に関するものだったことを意味します。児童ポルノとわいせつとの最大の違いは、所持のみで処罰されることです。
また、法律は身体部位の露出も罰するため、日本ではR-15とレーティングされている性行為の登場しないアニメをダウンロードしたことを理由に処罰を受けたという事件もありました。
さらに言えば、インターネットで流行している日本の漫画や制服ものポルノをアップロードまたはダウンロードした無知な若者を取り締まる方が、本物のCSAMの製造や児童への性暴力事案のようなより深刻な犯罪を追跡するよりもはるかに簡単だったため、警察官はコンピュータの前で多くの時間を費やしてしまいました。児童強姦事件の被害にあったある女性はテレビで、「私の経験では、ポルノは人々に児童強姦をさせません。そのような性格があり、そうするように育てられた人々は、関係なくそうします。
ネットサーフィンを止めて、外に出てきて、本当の犯罪者を捕まえてください」と訴えました。実在児童と仮想児童に同じ条文が適用されるため、昇進評価に貪欲な警察官たちは、パトロール時間をサイバーパトロールのために費やして、本当の虐待に対処するための警察の仕事を、実際のところは減らしてしまっていたのです。
4. 児童ポルノの定義を絞り込むための児青法の改定
2011年に拡大された児童ポルノの定義が広すぎることに気がついて、2012年の後半に国会は、定義を「児童・青少年または、児童・青少年と明確に認識されうる人や表現」に限定し、所持の処罰を「知りながら」所持していた場合に限定しようとしました[v]。 しかし、改定された定義は、人々が制服ものポルノや、漫画・アニメで起訴されるのを防ぐほどに明確ではありませんでした。
最終的に、この定義の明確化は、刑事法廷の裁判官たちに委ねられました。
裁判所では非実在児童ポルノについては児童性犯罪事件としては無罪であるという判断が出始めました。2013年には、2人の裁判官が、学校制服ものポルノの事件と、アニメの事件について、児童ポルノ法について憲法審査を求める決定をしました。裁判官たちが児童ポルノからわいせつ罪に訴因を変更するように求めるのに加え、多くの検察官たちが「起訴猶予」という形で事件を終わらせるようになりました。起訴猶予とは、実際のところ、他の犯罪で再び戻ってこない限り、恒久的に起訴されないことを意味します。Open Netは、2013年にアニメの事件で起訴猶予となった人に代わって、児童ポルノ法に対する憲法裁判の訴えを起こしました。その後、2014年に最高裁判所は、制服ものポルノは児青法上の児童ポルノの定義に含まれないと判断し、下級審はアニメ事件を無罪としました。
2015年6月、憲法裁判所は児童ポルノ法を5対4で合憲であると判断しました。 反対意見の4人の判事は、「児童として認識できる人物または表象」という定義が明確性の原則に違反しているというOpen Netの見解に同意しました。また、5人の多数意見の判事は、この定義には実在する児童として認識できる人物または表象のみが含まれており、したがって、法律は憲法に違反していないという意見でした。
5. 結論
繰り返しになりますが、私たちは本物または実在する児童を巻き込んだCSAMは根絶すべきであり、虐待者および搾取者は厳しく罰せられるべきと考えています。しかしながら、児童ポルノ法の目標は、架空の漫画キャラクターや童顔の大人ではなく、本当の児童を守ることに焦点を絞るべきです。児童ポルノの定義を存在しない児童のCSAMを含むように拡大した後、漫画やアニメに夢中になっている若者や、時には子どもたちにまで「児童性犯罪者」のレッテルを貼って、その人生を破滅させることのために、多くのリソースが浪費されました。私たちは、リソースは、実際の被害者がいるCSAMの予防と根絶のために、より効果的に使用されるべきであると考えています。
[i] 児青法第2条第4号
[ii] 児青法第11条
[iii] 児青法第50条、第56条
[iv] https://opennet.or.kr/trend/1344 (韓国語)
[v] 2013年6月19日施行