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マリア・アブラハムソン(スウェーデン国会議員) 国会にて
検事総長でさえ、最高裁が漫画の子供と実際の子供は区別する事を望む
2011年9月18日(日)14時01分
今週、検事総長は、いわゆる漫画裁判に関する考察をまとめました。検察官が有罪判決の下った裁判に関し、最高裁で上告を要求するなど、当然、滅多にある話ではありません。しかし今回、検事総長は、法の適用による指導を重要視し、最高裁で本件を取り扱うべきであると判断しました。
つまり昨年の秋、私と新聞発行者協会のシャネット・グスタフスドッテルが、共同で著した記事上で発したメッセージと一緒です。その中で、マンガ収集家及び翻訳家のシモン・ルンドストロムに下った児童ポルノ犯罪(軽度)による有罪判決は、道徳法を最悪の形で具現化した判決であると指摘しました。
私達の議論の目的は、国家の最高司法機関での審理により、この法律が引き起こした馬鹿馬鹿しい結果、及び憲法が保証する表現の自由への侵害に対して、大勢の人がハッと目を覚ます事です。
しかし現在の法的状況により、検事総長は及び腰になってしまったようです!
そうでなければ、「絵で描かれた児童が対象の児童ポルノ犯罪に関する規定の解釈について、審理するように」と、彼が最高裁に対して出した要求は、どのように解釈をすればよいのでしょうか?
従って最高裁判所の判事諸君(その中の一人は表現の自由委員会の委員長ヨーラン・ランベルツだが)にとっては、私達立法者及びその他の一般市民に対し、刑法で記述されている“児童”とは、実物の児童のみを意味し、漫画絵のキャラクターは対象外である、と明言できる素晴らしい機会が与えられたのです。何故ならば、ポルノ的な場面に登場する児童のイラストレーションは、法律が保護する実物の児童に対する侮辱には、当然なり得ないのですから。
Yes,この重要な課題に関する当文書は、来週ヨーテボリで行われるブックフェアにおいて、展示される予定です。その時、私は漫画協会の漫画ステージで行う、芸術とポルノの境界線に関する討論会に参加する予定です。時間及び場所:13:00~13:45 ブースA02:39
どうぞ見に来てくださいね!