2014年も、残すところ、あと僅かとなりました。
今年は「表現の自由」の根幹に関わる様々な問題が国政の場において論じられた年でした。
昨年から引き続いて審議が行われた児童ポルノ禁止法の改正、与野党の激しい論戦の舞台となった特定秘密保護法、衆議院選挙の論点にもなったヘイトスピーチ対策法制。
いずれも、児童の人権や、国家の安全、人種・民族間の平等など、重大な利益が関わる大切な法案であると同時に、その目的と手段に間違いが紛れ込めば、表現の自由を取り返しがつかない形で侵害してしまうリスクの大きな難しい法案でもあります。
今年のうぐいすリボンは、次の2つの法案への対策を中心に活動を展開しました。
① 特定秘密保護法案の刑事規制の範囲の限定
うぐいすリボンでは、元東京地検公安部検事の落合洋司弁護士に登場して頂き、国会やメディアにおいて、「国家機密と刑事手続」の問題についての論点化を行いました。
みんなの党や維新の会の先生方のご尽力により、当初の与党案から刑事規制の及ぶ範囲を一定程度限定することに成功しました。
② 児童ポルノ禁止法の当初の改正案にあった「マンガ等規制検討条項」の削除
うぐいすリボンでは、IT政策やクールジャパン政策に精通した与野党の先生方を中心に政策提言を行い、それぞれの党内の部会等で、当該附則部分の削除に向けて尽力をして頂きました。また、マンガ家やマンガ研究者の方々による陳情に協力して、資料提供や連絡調整等の事務作業を行いました。
漫画家の先生方や、自民・民主・みんな・結い・社民・共産の理解ある先生方のご尽力により、マンガ等規制検討条項の削除に成功することができました。
特に、「マンガ等規制検討条項」の削除については、厳しい情勢にも関わらず、様々な立場の方々が力を貸して下さいました。激しい偏見にさらされてもひるむことなく、自由な社会と文化を守るために立ち上がった全ての皆様に、改めてお礼を申し上げます。
しかしながら、問題はこれで終わったわけではあまりせん。
今年は廃案となりましたが来年の通常国会以降に、青少年健全育成基本法案の審議が予想されています。
うぐいすリボンでは、引き続き「フィクションの自由」に、重要テーマとしてコミットしていきたいと考えています。
うぐいすリボンでは、活動の継続のため、皆様からの寄付を必要としてします。
ゆうちょ銀行への振替、クレジットカード、コンビニ決済がご利用頂けます。
「自由な社会」と「豊かな文化」を次の世代に伝えるために、ぜひご協力くださいませ!
http://www.jfsribbon.org/p/blog-page_5.html
2014年12月8日月曜日
2014年11月30日日曜日
ポスト風俗営業時代の音楽とダンスの可能性
11月30日に OUT OF PLACE さんと共催したイベント「ポスト風俗営業時代の音楽とダンスの可能性」には、島田市内を中心に約30人の方が参加して下さいました。講師の斉藤貴弘先生(弁護士)と、参加者の皆様に御礼を申し上げます。
静岡県島田市を拠点にアート系のまちづくり活動等を手掛ける Out of Placeさん と共催で、風俗営業法改正後のダンスとクラブカルチャーについて考えるイベントを開催いたします。
第1部は、ドキュメンタリー映画「SAVE THE CLUB NOON」を上映。
第2部は、弁護士でレッツダンス共同代表の斉藤貴弘先生の講演です。
ぜひ、ご来場くださいませ。
日時:
2014年11月30日(日) 13時~16時15分
場所:
BASHIRAZ (静岡県島田市日之出町1-16 0547-54-5114)
参加費:無料
定 員:40名(先着順)
主催:OUT OF PLACE
共催:NPO法人うぐいすリボン
協力:
映画「SAVE THE CLUB NOON」製作委員会
NPO法人東海道・吉原宿
ご予約方法:
EメールまたはFAX、こくちーずイベント申込画面にてお申し込みください。
(代表者様のお名前、ご住所、参加人数、日中連絡のつく電話番号、PCから受け取れるメールアドレス、所属団体がございましたらそちらを記載の上、お申し込みください)
こくちーずイベント申込:http://kokucheese.com/event/index/220940/
Email:info@out-of-place.com
FAX: 0547-35-5114
*定員に達し次第、募集を閉め切らせていただきますのでお早めにご予約ください。
お問い合わせ:OUT OF PLACE (info@out-of-place.com)
静岡県島田市を拠点にアート系のまちづくり活動等を手掛ける Out of Placeさん と共催で、風俗営業法改正後のダンスとクラブカルチャーについて考えるイベントを開催いたします。
第1部は、ドキュメンタリー映画「SAVE THE CLUB NOON」を上映。
第2部は、弁護士でレッツダンス共同代表の斉藤貴弘先生の講演です。
ぜひ、ご来場くださいませ。
日時:
2014年11月30日(日) 13時~16時15分
場所:
BASHIRAZ (静岡県島田市日之出町1-16 0547-54-5114)
参加費:無料
定 員:40名(先着順)
主催:OUT OF PLACE
共催:NPO法人うぐいすリボン
協力:
映画「SAVE THE CLUB NOON」製作委員会
NPO法人東海道・吉原宿
ラベル:
ダンス
2014年11月25日火曜日
新決済システムの移行について
賛助会員の皆様へ
いつも特定非営利活動法人うぐいすリボンの活動にご協力くださり、ありがとうございます。
うぐいすリボンは、クレジットカードによる寄付金と賛助会費の決済に、日本財団CANPANセンターの決済システムを利用していますが、このたび、この決済システムが全面改訂されることになりました。
http://kessai.canpan.info/org/uguisumembers/
賛助会員の皆様には、日本財団の担当者から、新システムへの会員登録についての問い合わせが、メールであるかと思います。
引き続き、賛助会員を続けて下さる皆様は、たいへんお手数ではございますが、カードの再登録をどうぞよろしくお願い申し上げます。
今後とも、うぐいすリボンを、どうぞよろしくお願いいたします。
新決済システムの移行について
いつも特定非営利活動法人うぐいすリボンの活動にご協力くださり、ありがとうございます。
うぐいすリボンは、クレジットカードによる寄付金と賛助会費の決済に、日本財団CANPANセンターの決済システムを利用していますが、このたび、この決済システムが全面改訂されることになりました。
http://kessai.canpan.info/org/uguisumembers/
賛助会員の皆様には、日本財団の担当者から、新システムへの会員登録についての問い合わせが、メールであるかと思います。
引き続き、賛助会員を続けて下さる皆様は、たいへんお手数ではございますが、カードの再登録をどうぞよろしくお願い申し上げます。
今後とも、うぐいすリボンを、どうぞよろしくお願いいたします。
2014年10月18日土曜日
改正児ポ法&健全育成基本法案 解説講演会 (in沖縄)
2014年10月18日に那覇で開催した「改正児童ポルノ禁止法及び青少年健全育成基本法案 解説講演会」は、写真家や、図書館・古書店の関係者など、約10人の方が受講して下さいました。
参加者の皆様と、講師の林先生に御礼申し上げます。
講師:
林 朋寛さん (弁護士)
日時:
2014年10月18日(土) 18時~20時
場所:
沖縄県男女共同参画センター
内容:
弁護士の林朋寛先生に、2014年に可決成立した改正児童ポルノ禁止法の逐条解説と、近々国会での審議が予想される青少年健全育成基本法案の概要紹介を、して頂きました。
主催:
(特活)うぐいすリボン
協力:
コンテンツ文化研究会
女子現代メディア文化研究会
後援:
(一社)日本インターネットプロバイダー協会
(株)日本評論社
レジュメ:
◆参考:林 朋寛 弁護士のコラム
「改正児童ポルノ禁止法で脅かされる表現の自由」
「ろくでなし子」逮捕、表現の自由は何処へ
参加者の皆様と、講師の林先生に御礼申し上げます。
講師:
林 朋寛さん (弁護士)
日時:
2014年10月18日(土) 18時~20時
場所:
沖縄県男女共同参画センター
内容:
弁護士の林朋寛先生に、2014年に可決成立した改正児童ポルノ禁止法の逐条解説と、近々国会での審議が予想される青少年健全育成基本法案の概要紹介を、して頂きました。
主催:
(特活)うぐいすリボン
協力:
コンテンツ文化研究会
女子現代メディア文化研究会
後援:
(一社)日本インターネットプロバイダー協会
(株)日本評論社
レジュメ:
◆参考:林
「改正児童ポルノ禁止法で脅かされる表現の自由」
「ろくでなし子」逮捕、表現の自由は何処へ
2014年10月1日水曜日
韓国地裁における非実在児童ポルノの合憲限定解釈無罪事件
水原地方法院城南支院
判決
事件 2014ゴダン285
[ガ] 児童·青少年の性保護に関する法律違反[訳者注釈i](わいせつ物製作·配布等)
{認められた罪名 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(わいせつ物流布)}
[ナ] 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(わいせつ物流布)
[ダ] 児童·青少年の性保護に関する法律違反(わいせつ物製作··配布等)幇助
{認められた罪名 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(わいせつ物流布)幇助}
[ラ] 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(わいせつ物流布)幇助
被告人
1(自然人) 訴因[ガ][ナ]
2(自然人) 訴因[ナ]
3(自然人) 訴因[ナ]
4(自然人) 訴因[ダ][ラ]
5(株式会社) 訴因[ダ][ラ]
判決宣告 2014年9月24日
2014年9月20日土曜日
講演会「インターネット事業と私的検閲 」
2014年9月20日に開催した講演会「インターネット事業と私的検閲」には、IT企業の公共政策担当者やインハウスローヤー等を中心に、約90人の方が参加して下さいました。
受講者の皆様と、講師の宍戸常寿先生(東京大学教授)、コメント役の大屋雄裕先生(名古屋大学教授)、成原慧先生(東京大学助教)に、心から御礼を申し上げます。
演題: インターネット事業と私的検閲
講師: 宍戸常寿さん (東京大学教授/憲法学者)
日時: 2014年9月20日(土) 19時~20時30分
場所: 文京シビックセンター スカイホール
主催:(特活)うぐいすリボン
後援:(一社) 日本インターネットプロバイダー協会、(株) 日本評論社
内容:
憲法学者の宍戸常寿先生(東京大学教授)に、インターネット事業における「私的検閲」の問題をテーマに講演をして頂きました。
レジュメ:
◆参考:
講演「インターネット事業と私的検閲」メモ
(名古屋大学のロースクール生による講演のまとめ)
皆様へのお願い
今後も「表現の自由」のための活動を継続するために、皆様からの寄付を必要としています。クレジットカード、コンビニ支払、銀行振込、ゆうちょ振替で簡単に決済できます。ぜひ御協力くださいませ。
受講者の皆様と、講師の宍戸常寿先生(東京大学教授)、コメント役の大屋雄裕先生(名古屋大学教授)、成原慧先生(東京大学助教)に、心から御礼を申し上げます。
演題: インターネット事業と私的検閲
講師: 宍戸常寿さん (東京大学教授/憲法学者)
日時: 2014年9月20日(土) 19時~20時30分
場所: 文京シビックセンター スカイホール
主催:(特活)うぐいすリボン
後援:(一社) 日本インターネットプロバイダー協会、(株) 日本評論社
内容:
憲法学者の宍戸常寿先生(東京大学教授)に、インターネット事業における「私的検閲」の問題をテーマに講演をして頂きました。
(写真提供:マンガ論争)
レジュメ:
◆参考:
講演「インターネット事業と私的検閲」メモ
(名古屋大学のロースクール生による講演のまとめ)
皆様へのお願い
今後も「表現の自由」のための活動を継続するために、皆様からの寄付を必要としています。クレジットカード、コンビニ支払、銀行振込、ゆうちょ振替で簡単に決済できます。ぜひ御協力くださいませ。
2014年8月19日火曜日
性的空想に法的制限を設けるべきか ~米国の歴史的、法的及び政策的な観点~
Svetlana Mintcheva
性的空想に法的制限を設けるべきか
米国の歴史的、法的及び政策的な観点
「この分野での経験から何かを学ぶとするならば、わいせつ物の検閲は今に至るまで必ずと言っていいほど不合理かつ無差別的であったということだ」
最高裁判事ウィリアムO.ダグラス
最高裁判事ウィリアムO.ダグラス
憲法修正第1条と性: 性表現は言論として保護されているか? 立法の根拠としての「害」対「嫌悪感」
米国は「自由の地」のイメージに尽力しており、考える自由と話す自由、すなわち米国憲法修正第1条に記された権利ほど、この国で大事にされている自由はない。しかし、この権利は決して絶対的ではない。この数百年間、裁判所では第1条の保護の範囲について激しい議論が繰り広げられ、性が関係している場合には特に大きな論争を引き起こしている。
非常に長い間、裁判所と一般社会はいずれも、露骨な性表現を保護された言論として認識すらせず、検閲は厳しいものだった。今日でさえ、性表現はワンランク下の特異な立場にあるが、この事実はほとんど理に適っておらず、米国の社会文化的な歴史の複雑な遺産として残された結果であると説明するしかない。
性は罪深く下品で、時には嫌悪感すら覚えるものとしての認識が受け継がれており、今日に至るまで裁判所はそのような認識を持って取り組んでいる。「害を及ぼす」という合理的な根拠で非常に強い情緒反応を呼び起こすものを規制しようとすると、矛盾が生じる。国民と国家の利益を保護する権限により、政府は、そのいずれかに実質的な損害を引き起こす場合には、表現を規制して制限する権利を有する。しかし、性表現に関して言えば、不快感や嫌悪感という強い感情は、害を証明する要件よりも優先されることが多い。今日、わいせつな表現(すなわち、法的に保護されない性表現)は、一人の人間に対する実害ではなく社会の構成員にとって「不快」であるという理由だけで、唯一、修正第1条の保護を拒絶されたままである。ジョン・スチュアート・ミルが150年前に主張したとおり、言論の法的規制の目的上、不快感は害を及ぼすものと判断することはできない。
しかし、嫌悪感は、区別をつける根拠として不合理であるだけでなく、差別的でもある。規制の原則として「嫌悪感」の根底にあるのは、特定の社会集団を支配して従属させたいという欲望である。その支配と正反対なのは、道徳的な混乱や道徳観の崩壊ではなく、欲望と他者の空想を尊重することである。
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