日時:2012年06月02日(土) 14時~18時
場所:大阪市中央公会堂 大会議室
参加無料
お申込みは、こちらから
主催:うぐいすリボン
協力:表現規制を考える関西の会
後援:コンテンツ文化研究会、NPO Contents Creation Coalition
今回の「うぐいすリボン大阪講演会・漫画表現における性」のテーマは、「漫画で性を表現することの意味」についてです。
どうして日本の漫画は「性」を描き続けてきたのか、なぜ読者はそれを求めるのか。私たちが表現規制から守ろうとしている漫画性表現の価値について考えます。
2012年5月24日木曜日
2012年5月18日金曜日
『マンガ表現規制問題を考える 何が「有害」なのか?』
創作表現規制に反対していた非政府組織AMI(現在は事実上解散)が、10年前に発行した冊子『マンガ表現規制問題を考える』の一部を、関係者の許諾を得て、PDF化して公開しました。
児童ポルノ禁止法を考える上で、参考になる資料ですので、ぜひご覧下さいませ。
2002年12月30日発行
『マンガ表現規制問題を考える 何が「有害」なのか?』(NGO-AMI)
ファイル保管庫(こちらからDLできます)
横浜会議ワークショップ報告
八的暁:朝日新聞の誤報に対する訂正要求結果報告
八的暁:人間のたたかい
アジアマンガ・サミットレポート
平野裕二:子どもの権利条約議定書解説・翻訳
兼光ダニエル真:米国ポルノ事情入門
連邦最高裁児ポ法違憲判決
児童ポルノ禁止法を考える上で、参考になる資料ですので、ぜひご覧下さいませ。
2002年12月30日発行
『マンガ表現規制問題を考える 何が「有害」なのか?』(NGO-AMI)
ファイル保管庫(こちらからDLできます)
横浜会議ワークショップ報告
八的暁:朝日新聞の誤報に対する訂正要求結果報告
八的暁:人間のたたかい
アジアマンガ・サミットレポート
平野裕二:子どもの権利条約議定書解説・翻訳
兼光ダニエル真:米国ポルノ事情入門
連邦最高裁児ポ法違憲判決
2012年4月24日火曜日
講演「児童ポルノ禁止法の問題点」 園田寿 教授
NPOうぐいすリボン主催の「児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会」には、国会議員5人、議員秘書11人、メディア4人、一般受講者25人、運営側関係者12人の、合計57人の方が参加してくださいました。
足を運んでくださった皆様、講師の園田寿先生、会場を手配してくださった細野豪志大臣と、その議員事務所の皆様に、改めまして厚くお礼を申し上げます。
当日配布資料(PDF)
演題:児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会 (第1回)
「児童ポルノ禁止法の問題点」
講師:園田 寿 (甲南大学 法科大学院 教授)
日時:4月24日(火) 14時~16時
会場:衆議院第1議員会館 第1会議室
主催:NPOうぐいすリボン
協力:コンテンツ文化研究会、NPO Contents Creation Coalition
写真やビデオは,生きた人間の描写である。児童ポルノでも生身の子供が被写体となる。たとえそれが演技であったとしても,撮影の際に子供に対する性的暴力がなされたことは間違いない。何よりもこの点が,児童ポルノをいかなる観点からも正当化できない理由となる。
当初の法案段階では児童ポルノの媒体として「絵」が含まれていた。児童を素材とするポルノチックな絵で表現されているものは,児童を性的な対象とする性癖そのものなのである。被写体が実在するケースとこれらは区別して考えなければならない。したがって,たとえランドセルを背負った女児との性行為をリアルに描いたようなイラスト類であっても,それは本法にいう「児童ポルノ」ではなく,「その他の物」にも含まれない。被害児童を写真と同程度にリアルに描写した絵は,「その他の物」に該当すると解釈することは可能であるし,今後も現実の性的虐待の現場の記録する手段としては,ほとんどが写真やビデオであるだろうから,ことさら「絵」を特別に規定する必要性はない。
さらにコンピュータによって合成された(疑似)児童ポルノ(子供の顔を成人女性の下半身と合成したもの)や成人女性を使った(擬態)児童ポルノ(成人女性にセーラー服を着せたものなど)も現実に虐待された児童は存在しないために,本法の対象となりえない。今後,そのような表現物を規制対象とするならば,個々の被害児童の権利を保護する本法の射程範囲を大きく逸脱することになるだろう。
足を運んでくださった皆様、講師の園田寿先生、会場を手配してくださった細野豪志大臣と、その議員事務所の皆様に、改めまして厚くお礼を申し上げます。
当日配布資料(PDF)
演題:児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会 (第1回)
「児童ポルノ禁止法の問題点」
講師:園田 寿 (甲南大学 法科大学院 教授)
日時:4月24日(火) 14時~16時
会場:衆議院第1議員会館 第1会議室
主催:NPOうぐいすリボン
協力:コンテンツ文化研究会、NPO Contents Creation Coalition
参照:園田寿『情報社会と刑法』(成文堂,2011年)152-153頁
「絵」について写真やビデオは,生きた人間の描写である。児童ポルノでも生身の子供が被写体となる。たとえそれが演技であったとしても,撮影の際に子供に対する性的暴力がなされたことは間違いない。何よりもこの点が,児童ポルノをいかなる観点からも正当化できない理由となる。
当初の法案段階では児童ポルノの媒体として「絵」が含まれていた。児童を素材とするポルノチックな絵で表現されているものは,児童を性的な対象とする性癖そのものなのである。被写体が実在するケースとこれらは区別して考えなければならない。したがって,たとえランドセルを背負った女児との性行為をリアルに描いたようなイラスト類であっても,それは本法にいう「児童ポルノ」ではなく,「その他の物」にも含まれない。被害児童を写真と同程度にリアルに描写した絵は,「その他の物」に該当すると解釈することは可能であるし,今後も現実の性的虐待の現場の記録する手段としては,ほとんどが写真やビデオであるだろうから,ことさら「絵」を特別に規定する必要性はない。
さらにコンピュータによって合成された(疑似)児童ポルノ(子供の顔を成人女性の下半身と合成したもの)や成人女性を使った(擬態)児童ポルノ(成人女性にセーラー服を着せたものなど)も現実に虐待された児童は存在しないために,本法の対象となりえない。今後,そのような表現物を規制対象とするならば,個々の被害児童の権利を保護する本法の射程範囲を大きく逸脱することになるだろう。
2012年4月2日月曜日
「児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会」 の告知
2012年3月12日月曜日
2012年1月18日水曜日
寄稿「表現規制への問いかけ」
東海大学文学部教授 河井孝仁
昨年12月17日に行われたうぐいすリボン浜松講演会で行われたパネルディスカッションのコーディネーターを務めました。内容は性的表現などを理由とするアニメへの規制をどのように捉えるのかという問題が中心になっていました。なかなか楽しい意見交換ができたのですが、そのときの感想などを含め、漫画・アニメ・ゲーム等に対する表現規制の問題について何か書くようにという荻野さん指令がありましたので、ちょっと考えたことなどを記してみたいと思います。 パネルディスカッションを終えた後に「豊かなコンテンツのための裾野としての多様性を保持するために一律規制は疑問。自主規制の際の透明化の必要性なども議論。面白かった」というツイートをしたのですが、今も同じ考え方をもっています。
2012年1月11日水曜日
寄稿「メディアの自主規制 ソフトローの倫理を考える」
静岡大学情報学部講師 原田伸一朗
「ソフトロー」は、法学の世界で注目を集めている概念です。「やわらかい法」という意味ですが、従来の硬い「法」とは異なり、国家権力によって強制されない、自発的に従うことで担保されるような柔軟なルールのことで、「自主規制」もその一つです。
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