2013年3月28日木曜日

「私は児童ポルノを所持しているので 警察に出頭します」


スウェーデンの国会議員マリア・アブラハムソン氏(与党:穏健党所属)が、児童ポルノ犯罪から創作表現を除外するための法改正に向けて、行動を開始しました。


(アブラハムソン議員:左側と、翻訳家のルンドストローム氏:右側)

2013年2月22日金曜日

サイバー犯罪と刑事捜査を考える  ~児童ポルノ単純所持規制の論点~

 2月20日に参院会館で開催した講演会「サイバー犯罪と刑事捜査を考える」には、約80人の方が参加してくださいました。講師の落合洋司先生、部屋の紹介をして下さった川田龍平議員、共催団体のコンテンツ文化研究会さんに、改めまして厚く御礼を申し上げます。

サイバー犯罪と刑事捜査を考える
 ~児童ポルノ単純所持規制の論点~

日時:2013年2月20日(水) 18:00~19:30
場所:参議院議員会館・講堂
講師:落合洋司さん(弁護士/元・検察官)




レジュメ:こちらからDL可能

主催:特定非営利活動法人うぐいすリボン
共催:コンテンツ文化研究会


【参考】

 ■ Togetterのまとめ

 ■「サイバー犯罪と刑事捜査を考える ~児童ポルノ単純所持規制の論点」のレジュメ - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

 ■サイバー犯罪と刑事捜査を考える 児童ポルノ単純所持規制の論点 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

 ■弁護士ドットコム 【「児童ポルノ」単純所持禁止の問題点 「元検事」落合洋司弁護士が指摘】

2013年2月12日火曜日

論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

京都大学の髙山佳奈子 教授による「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の論点解説を公開します。うぐいすリボンでは、2013年5月18日(土)に髙山教授の講演会を京都で開催します。




論点解説

「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

2013年2月11日
髙山 佳奈子(京都大学教授・刑事法学)



1 背景


 「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」は、2011年10月14日に、京都府条例第32号として制定され、禁止規定が2012年1月1日、その他の部分が制定日に施行された。本条例制定の背景には、2010年の京都府知事選挙に立候補した山田啓二知事は、「日本で一番厳しい児童ポルノ規制条例」の制定を公約に掲げていたことがある。知事の当選後、児童ポルノ規制条例検討会議が設置され、2008年から京都府青少年健全育成審議会委員を務めていた筆者も、刑事法学者としてメンバーに加わることとなった。この検討会は、座長を土井真一京都大学教授(憲法学)とし、他に、青少年健全育成審議会(当時)座長、情報法、国際人権法、教育、児童福祉を専門とする学者および実務家、報道関係者を含めた全9名で構成された。設置にあたっては、筆者の評価では(自分以外について)国の平均的な審議会よりもはるかに高いレベルの人選が行われた。

2013年1月15日火曜日

漫画はいかにして児童ポルノとされたか

 フリー・ジャーナリストのホーカン・リンドグレーン氏が、スウェーデンの児童ポルノ法の立法背景について解説した記事を、日本語に翻訳して掲載します。
 この解説記事は、シモン・ルンドストローム氏が、最高裁判所で無罪判決を受ける2012年6月より約半年前の2011年12月に、夕刊紙エクスプレッセンに掲載され、国会議員:マリア・アブラハムソン氏のブログでも引用されたものです。

 リンドグレーン氏からは、「日本の方が私の記事に興味を持ってくださったことを、驚くとともに、光栄に感じています。翻訳を嬉しく思います」とのメッセージが寄せられています。


漫画はいかにして児童ポルノとされたか

 スウェーデンにおける児童ポルノ禁止法制の背景


スウェーデンには30年に渡り、あまり知られていない、小さい法律が存在している。その法律は、漫画絵を児童ポルノに変えることができる。2009年10月13日、ついにこの法律の餌食となる者が現れた。シモン・ルンドストロームは娘の監護に関する争いの中で、娘に性的暴行を働いた疑いをかけられ、この日、警察が家宅捜索を行った。

2013年1月1日火曜日

「春香伝」を映画にしても児童性犯罪か

 韓国の法学者、朴景信 氏 (高麗大学法科大学院教授/弁護士)の、「児童青少年の性保護に関する法律」に関するブログ記事を、公開します。
 朴景信教授からは、「私の仕事に興味を持って下さり、ありがとうございます」とのコメントが寄せられています。

 프로필 이미지

 「春香伝」を映画にしても児童性犯罪か  表現の自由

2012.11.19 京郷
http://blog.naver.com/kyungsinpark/110152188264

 ある表現物が、児童性犯罪を誘発する「猥褻」なものとするなら、既存の猥褻物規制で制裁を加えれば良い。なぜ世界各国は、児童ポルノ規制を別物としてとらえているのか。児童ポルノ規制は、猥褻物規制とはまったく違った目的と論理を持っている。

2012年12月17日月曜日

年賀状できました!

去年ご好評いただいた、うぐいすリボン年賀状データを今年も配布します。
ダウンロードはこちらから。

デザインは、リーフレットや意見広告なども作ってくださっている、momo_sariさんです。いつもありがとうございます。

2012年12月4日火曜日

本物の児童ポルノを取り締まりたい


 スウェーデン国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョーン・セルストローム班長の声明文「本物の児童ポルノを取り締まりたい」を翻訳掲載します。
 この声明文は、漫画絵が児童ポルノ犯罪に該当するか否かが争われたシモン・ルンドストローム事件がスウェーデン最高裁で審理される直前の2012年5月に、スウェーデンの日刊新聞「スヴェンスカ・ダーグブラーデット紙」に掲載されました。

Låt oss bekämpa riktig barnporr
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-oss-bekampa-riktig-barnporr_7199866.svd



本物の児童ポルノを取り締まりたい

最高裁判所は、何をもって児童の描写とするか、これまでの判決から改めるべきだ。架空のキャラクターのために時間を取らせるのはやめて、実際の虐待の取り締まりに専念させて欲しい。国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョーン・セルストロームはこのように書いている。