2013年11月23日土曜日

表現規制の現状を語る楽しい講演会 at 京都大学11月祭

 京都大学11月祭(京大NF)で、表現規制問題(主に児童ポルノ禁止法改正案)をテーマとした講演会が開催されましたので、ご紹介します。
 主催は「京都大学で楽しく表現規制に反対する会(KUSAC)」さんです。


「表現規制の現状を語る楽しい講演会 at 京都大学11月祭」



内容:
 2013年5月に自民党・公明党・維新の会が提出した「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正案が、大きな反響を呼んでいます。この改正案は、漫画やアニメ、CGなどのフィクションと性犯罪の関連性を調査研究するよう政府に求めており「施行から3年後に必要な措置をとる」としています。
 法史学・刑事法学の立場から、性表現規制の問題を、法政大学の白田秀彰准教授と京都大学の高山佳奈子教授が語り合いました。白田秀彰先生は「単純所持宣言」をしたことで、高山佳奈子先生は「京都府児童ポルノ規制条例」の制定に関わったことで知られています。

(左:高山佳奈子教授、右:白田秀彰准教授。写真提供:マンガ論争編集部)


日時:
 2013年11月23日 (土)  13:00から15:30

場所:
 京都大学(吉田キャンパス) 法経済学部本館2階 法経第9教室

講師:
 高山佳奈子さん(京都大学教授)
 白田秀彰さん(法政大学准教授)

主催:
 京都大学で楽しく表現規制に反対する会(KUSAC)

協力:
 日本マンガ学会GS部会
 表現規制を考える関西の会
 コンテンツ文化研究会
 NPO法人うぐいすリボン

注意:
 11月24日(日)に予定されていた宮台真司先生の講演は、急な公務のご都合で中止になったとのことです。

報道:
 【マンガ論争10取材報告:表現規制の現状を語る楽しい講演会 at 京都大学11月祭・前編】
 【マンガ論争10取材報告:表現規制の現状を語る楽しい講演会 at 京都大学11月祭・後編】

2013年9月21日土曜日

韓国アチョン法:バイブルブラック事件判例


(『バイブルブラック』より)


水原地方法院安山支院

      決  定

2013.8.12
水原地方法院安山支院
法院主事 イ・ファソン

事件  2013チョギ 509違憲審判提請
    20122192
    児童・青少年の性保護に関する法律違反
       (わいせつ物制作・配布等)
被告人 ハン
    住居  平沢市
    登録基準地  平沢市
申請人 被告人の弁護人 法務法人イゴン 
                        担当弁護士 ヤン・ホンソク


主  文

 被告人に対する本法院2012ゴ正2192児童・青少年の性保護に関する法律等違反事件に関し、旧児童・青少年の性保護に関する法律(法律第11572号で改定される前のもの)第8条第4項、第2条第5号の違憲の有無に関する審判を提請する。

2013年9月17日火曜日

オランダ最高裁イラスト児童ポルノ事件判例

ECLI:NL:HR:2013:BY9719欧州判例法識別番号

審級
オランダ最高裁判所
判決年月日
20130312
公開年月日
20130312
事件番号
11/04168 
形式的関係
意見書: ECLI:NL:PHR:2013:BY9719 
ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ1179の破棄を求める上告における承認/確認 
法分野
刑法 
特徴
上告 
内容表示
検事局の上告仮想児童ポルノ刑法第240b条(旧)第1項、児童売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条の冒頭の言葉及びc。「関与しているように見える」。写実的な画像が実写と区別できないという意味において、実在しない児童の写実的な画像も刑法第240b条の罰則規定に含まれるという高等裁判所の判断は正しい。告発の項目5から8に記述されている画像が、この意味において写実的と見なすことはできないという事実判断は、描写されている人物が「実在する児童」ではなく、「(児童を含む)平均的な観客にとって[……]それが加工された画像であることが直ちに明らかである」という、反論の余地のない確認も考慮すれば、理解できないわけではない。該当する国際的諸規則は、他の判決にはつながらない。上述の選択議定書に述べられている「児童ポルノ」の定義は、実在しない児童の写実的でない画像に対してもあてはまるわけではない。
出典
オランダ最高裁オフィシャルサイト (Rechtspraak.nl)
『今週の判決 (RvdW = Rechtspraak van de Week)』、2013年、第421
『オランダ法律家雑誌 (NJB = Nederlands Juristenblad)』、2013年、第732
『刑法ニュースレター (NS = Nieuwsbrief Strafrecht)』、2013年、第171 




判決
20130312
刑事部
S 11/04168
AJ
[被告名]、[出生地名]出身、1974年[〇月〇日]生まれ
に対する刑事事件20/001417-10号における20110414日のスヘルトーヘンボス (s-Hertogenbosch) 高等裁判所判決の破棄を求める上告申立てに対するオランダ最高裁判所判決

1. 上告審
 本上告は高等裁判所検事局検事によって開始された。高等裁判所検事局検事は、文書により上告理由を提出した。その文書は本判決に添付され、その一部をなしている。
 最高裁検事局検事フェッリンガ (Vellinga) は、上告の棄却を勧告した。

2013年9月15日日曜日

講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」

「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」

 9月6日・7日に東京と京都で開催した講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」には、出版関係者と法律家を中心に、併せて約130人の方が参加して下さいました。
 講師のパク・ギョンシン教授、通訳のジャン・ヘヨンさん、弁護士のパク・ドジュンさん、京都大学の曽我部真裕教授と、参加者の皆様に、改めましてお礼を申し上げます。


講師:
 朴景信さん
 (高麗大学教授/カリフォルニア州弁護士/韓国放送通信審議会委員)


(写真:「マンガ論争」編集部提供)

2013年8月24日土曜日

ドイツ連邦最高(通常)裁判所 メールテキスト児童ポルノ事件判例

連邦最高裁判所 2013319日決定 (整理番号:1 StR)

連邦最高裁判所刑事事件判例集掲載:同意
連邦最高裁判所判決集掲載:同意
便覧掲載:同意
刊行物掲載:同意

刑法第184b2項及び4

単に子どもに対する性的虐待を描写するメールが発信されたにすぎない場合は、刑法第184b2項及び4項に言う事実上もしくは実際上の出来事を描写する児童ポルノに該当しない。

児童ポルノその他の内容物の入手所持に関わる_(空欄)_刑事事件におけるアウグスブルク地方裁判所の判決に関する2013319日付連邦最高裁判所決定-整理番号1 StR 8/13- 。

連邦最高裁判所第一刑事部は、2013319日付で次のとおり決定する。

2013年8月17日土曜日

マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム・午後の部

 2013年8月13日に開催した「マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム・午後の部」には、90人以上の方が参加して下さいました。
 参加者の皆様と、講師のブラウンスタインさん、ミンチェバさん、それに通訳を務めて下さった兼光さんと山口さんに御礼を申し上げます。

 またこの講演会のために、自由民主党所属、静岡県選挙区選出の参議院議員、岩井茂樹先生が、お祝いのメッセージを寄せて下さいました。マンガ文化が直面する規制問題に関しての、岩井先生の深いご理解と、温かいご支援に、厚く感謝を申し上げます。



「マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム・午後の部」

日時:
 2013年8月13日(火)13時00分~17時00分
場所:
 文京シビックセンター26階・スカイホール


講演①
 「合衆国におけるマンガ表現規制の現状と、コミック弁護基金の活動について」

香港における創作表現を取り巻く現状  ―著作権問題と審査制度などから―

 2013年8月13日に開催した「マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム・午前の部」には、50人以上の方が参加して下さいました。
 参加者の皆様と、講師の張先生に御礼を申し上げます。

 またこの講演会のために、自由民主党所属、静岡県選挙区選出の参議院議員、岩井茂樹先生が、お祝いのメッセージを寄せて下さいました。

 

 マンガ文化が直面する規制問題に関しての、岩井先生の深いご理解と、温かいご支援に、厚く感謝を申し上げます。



香港における創作表現を取り巻く現状  
 ―著作権問題と審査制度などから― 

日時: 
 2013年8月13日(火)10:30~12:00 
場所: 
 文京シビックセンター26階・スカイホール 


講師: 
  (香港中文大学社会学科講師) 
 Dr. CHEUNG Yuk Man 
  (Lecturer, Department of Sociology, Chinese University of Hong Kong)