2013年12月8日日曜日

講演会「同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」

講演会「同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」 

 12月8日に広島で開催した講演会「同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」 は、コスプレイベントの運営者や、地元メディア、法学クラスタなどを中心に、約20人の方が受講して下さいました。講師の岡田先生と参加者の皆様に、改めましてお礼を申し上げます。



講師:岡田昌浩さん (広島大学法学部准教授)
日時:2013年12月8日(日) 13時00分~14時30分 
場所:広島オフィスセンター第1会議室

共同開催:
 メディア文化の自由を考える中国・四国の会
 特定非営利活動法人うぐいすリボン



スライド:



2013年12月4日水曜日

講演会「国家機密と刑事訴訟 特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」

 2013年12月2日に参議院議員会館で開催した講演会「国家機密と刑事訴訟 特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」は、議員事務所のスタッフや法律家を中心に約50人の方が受講して下さいました。

 講師の落合洋司先生と、参加者の皆様、そして講演内容を詳細に文章にまとめて下さったジャーナリストの江川紹子先生に、お礼を申し上げます。


「国家機密と刑事訴訟 特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」

内容:
 元・東京地検公安部検事の落合洋司さんによる、特定秘密保護法案の刑事手続に関する論点を中心とした講演。国会議員や報道機関を対象とした刑事捜査がどのように行われる可能性があるか、取調べや裁判においてニュースソースの秘匿は守られるか、裁判官は秘密指定の妥当性をどこまで実質的に審理できるか等について、公安捜査にも携わった実務者の視点から解説をして頂きました。

講師:
 落合洋司さん (弁護士・元検事/東海大学法科大学院特任教授)

(撮影:小室健一)

日時:
 2013年12月2日(月) 10時00分~11時30分
場所:
 参議院議員会館 101会議室
主催: 
 特定非営利活動法人うぐいすリボン


当日のスライド



本講演に関する記事:

 ・落合弁護士による「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」(江川紹子)

 ・秘密保護法に落合洋司弁護士「公安捜査にも関与した身として、強い危惧感を覚える」(IWJ Independent Web Journal)

 ・弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」


落合先生のメディアでのコメント:
 ・朝日新聞【秘密保護法案:7 市民運動の監視強化も】
 ・東京新聞【特定秘密保護法案  私の疑問「共謀」判断自白任せ】
 ・毎日新聞【特定秘密保護法案:周辺情報も「秘密」扱いに】
 ・TBSラジオSession-22【特定秘密保護法案 刑事上の手続きに問題あり!?】
 ・朝日デジタル投稿マップ【秘密保護法案を語る】
 ・時事通信【参院特別委】
 ・NHK【日本版NSC巡り参考人質疑】

2013年11月23日土曜日

表現規制の現状を語る楽しい講演会 at 京都大学11月祭

 京都大学11月祭(京大NF)で、表現規制問題(主に児童ポルノ禁止法改正案)をテーマとした講演会が開催されましたので、ご紹介します。
 主催は「京都大学で楽しく表現規制に反対する会(KUSAC)」さんです。


「表現規制の現状を語る楽しい講演会 at 京都大学11月祭」



内容:
 2013年5月に自民党・公明党・維新の会が提出した「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正案が、大きな反響を呼んでいます。この改正案は、漫画やアニメ、CGなどのフィクションと性犯罪の関連性を調査研究するよう政府に求めており「施行から3年後に必要な措置をとる」としています。
 法史学・刑事法学の立場から、性表現規制の問題を、法政大学の白田秀彰准教授と京都大学の高山佳奈子教授が語り合いました。白田秀彰先生は「単純所持宣言」をしたことで、高山佳奈子先生は「京都府児童ポルノ規制条例」の制定に関わったことで知られています。

(左:高山佳奈子教授、右:白田秀彰准教授。写真提供:マンガ論争編集部)


日時:
 2013年11月23日 (土)  13:00から15:30

場所:
 京都大学(吉田キャンパス) 法経済学部本館2階 法経第9教室

講師:
 高山佳奈子さん(京都大学教授)
 白田秀彰さん(法政大学准教授)

主催:
 京都大学で楽しく表現規制に反対する会(KUSAC)

協力:
 日本マンガ学会GS部会
 表現規制を考える関西の会
 コンテンツ文化研究会
 NPO法人うぐいすリボン

注意:
 11月24日(日)に予定されていた宮台真司先生の講演は、急な公務のご都合で中止になったとのことです。

報道:
 【マンガ論争10取材報告:表現規制の現状を語る楽しい講演会 at 京都大学11月祭・前編】
 【マンガ論争10取材報告:表現規制の現状を語る楽しい講演会 at 京都大学11月祭・後編】

2013年9月21日土曜日

韓国アチョン法:バイブルブラック事件判例


(『バイブルブラック』より)


水原地方法院安山支院

      決  定

2013.8.12
水原地方法院安山支院
法院主事 イ・ファソン

事件  2013チョギ 509違憲審判提請
    20122192
    児童・青少年の性保護に関する法律違反
       (わいせつ物制作・配布等)
被告人 ハン
    住居  平沢市
    登録基準地  平沢市
申請人 被告人の弁護人 法務法人イゴン 
                        担当弁護士 ヤン・ホンソク


主  文

 被告人に対する本法院2012ゴ正2192児童・青少年の性保護に関する法律等違反事件に関し、旧児童・青少年の性保護に関する法律(法律第11572号で改定される前のもの)第8条第4項、第2条第5号の違憲の有無に関する審判を提請する。

2013年9月17日火曜日

オランダ最高裁イラスト児童ポルノ事件判例

ECLI:NL:HR:2013:BY9719欧州判例法識別番号

審級
オランダ最高裁判所
判決年月日
20130312
公開年月日
20130312
事件番号
11/04168 
形式的関係
意見書: ECLI:NL:PHR:2013:BY9719 
ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ1179の破棄を求める上告における承認/確認 
法分野
刑法 
特徴
上告 
内容表示
検事局の上告仮想児童ポルノ刑法第240b条(旧)第1項、児童売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条の冒頭の言葉及びc。「関与しているように見える」。写実的な画像が実写と区別できないという意味において、実在しない児童の写実的な画像も刑法第240b条の罰則規定に含まれるという高等裁判所の判断は正しい。告発の項目5から8に記述されている画像が、この意味において写実的と見なすことはできないという事実判断は、描写されている人物が「実在する児童」ではなく、「(児童を含む)平均的な観客にとって[……]それが加工された画像であることが直ちに明らかである」という、反論の余地のない確認も考慮すれば、理解できないわけではない。該当する国際的諸規則は、他の判決にはつながらない。上述の選択議定書に述べられている「児童ポルノ」の定義は、実在しない児童の写実的でない画像に対してもあてはまるわけではない。
出典
オランダ最高裁オフィシャルサイト (Rechtspraak.nl)
『今週の判決 (RvdW = Rechtspraak van de Week)』、2013年、第421
『オランダ法律家雑誌 (NJB = Nederlands Juristenblad)』、2013年、第732
『刑法ニュースレター (NS = Nieuwsbrief Strafrecht)』、2013年、第171 




判決
20130312
刑事部
S 11/04168
AJ
[被告名]、[出生地名]出身、1974年[〇月〇日]生まれ
に対する刑事事件20/001417-10号における20110414日のスヘルトーヘンボス (s-Hertogenbosch) 高等裁判所判決の破棄を求める上告申立てに対するオランダ最高裁判所判決

1. 上告審
 本上告は高等裁判所検事局検事によって開始された。高等裁判所検事局検事は、文書により上告理由を提出した。その文書は本判決に添付され、その一部をなしている。
 最高裁検事局検事フェッリンガ (Vellinga) は、上告の棄却を勧告した。

2013年9月15日日曜日

講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」

「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」

 9月6日・7日に東京と京都で開催した講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」には、出版関係者と法律家を中心に、併せて約130人の方が参加して下さいました。
 講師のパク・ギョンシン教授、通訳のジャン・ヘヨンさん、弁護士のパク・ドジュンさん、京都大学の曽我部真裕教授と、参加者の皆様に、改めましてお礼を申し上げます。


講師:
 朴景信さん
 (高麗大学教授/カリフォルニア州弁護士/韓国放送通信審議会委員)


(写真:「マンガ論争」編集部提供)

2013年8月24日土曜日

ドイツ連邦最高(通常)裁判所 メールテキスト児童ポルノ事件判例

連邦最高裁判所 2013319日決定 (整理番号:1 StR)

連邦最高裁判所刑事事件判例集掲載:同意
連邦最高裁判所判決集掲載:同意
便覧掲載:同意
刊行物掲載:同意

刑法第184b2項及び4

単に子どもに対する性的虐待を描写するメールが発信されたにすぎない場合は、刑法第184b2項及び4項に言う事実上もしくは実際上の出来事を描写する児童ポルノに該当しない。

児童ポルノその他の内容物の入手所持に関わる_(空欄)_刑事事件におけるアウグスブルク地方裁判所の判決に関する2013319日付連邦最高裁判所決定-整理番号1 StR 8/13- 。

連邦最高裁判所第一刑事部は、2013319日付で次のとおり決定する。

2013年8月17日土曜日

マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム・午後の部

 2013年8月13日に開催した「マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム・午後の部」には、90人以上の方が参加して下さいました。
 参加者の皆様と、講師のブラウンスタインさん、ミンチェバさん、それに通訳を務めて下さった兼光さんと山口さんに御礼を申し上げます。

 またこの講演会のために、自由民主党所属、静岡県選挙区選出の参議院議員、岩井茂樹先生が、お祝いのメッセージを寄せて下さいました。マンガ文化が直面する規制問題に関しての、岩井先生の深いご理解と、温かいご支援に、厚く感謝を申し上げます。



「マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム・午後の部」

日時:
 2013年8月13日(火)13時00分~17時00分
場所:
 文京シビックセンター26階・スカイホール


講演①
 「合衆国におけるマンガ表現規制の現状と、コミック弁護基金の活動について」

香港における創作表現を取り巻く現状  ―著作権問題と審査制度などから―

 2013年8月13日に開催した「マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム・午前の部」には、50人以上の方が参加して下さいました。
 参加者の皆様と、講師の張先生に御礼を申し上げます。

 またこの講演会のために、自由民主党所属、静岡県選挙区選出の参議院議員、岩井茂樹先生が、お祝いのメッセージを寄せて下さいました。

 

 マンガ文化が直面する規制問題に関しての、岩井先生の深いご理解と、温かいご支援に、厚く感謝を申し上げます。



香港における創作表現を取り巻く現状  
 ―著作権問題と審査制度などから― 

日時: 
 2013年8月13日(火)10:30~12:00 
場所: 
 文京シビックセンター26階・スカイホール 


講師: 
  (香港中文大学社会学科講師) 
 Dr. CHEUNG Yuk Man 
  (Lecturer, Department of Sociology, Chinese University of Hong Kong) 


2013年8月1日木曜日

マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム

マンガ文化の自由を考える国際シンポジウム 

 日本の児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「漫画規制検討条項」が、マンガ文化の世界的な萎縮を招くのではないかという懸念が、海外の関係者からも指摘されるようになりました。 
 今回のシンポジウムでは、全米反検閲連盟のスヴェトラーナ・ミンチェバさんと、コミック弁護基金のチャールズ・ブラウンスタインさんをお迎えして、この問題を考えます。 

日時: 

 平成25年8月13日(火)13時00分~17時00分 

場所: 

 文京シビックセンター26階・スカイホール 

申込:


2013年7月31日水曜日

抄訳:The World of ‘Minority Report’ Lived in South Korea

The World of ‘Minority Report’ Lived in South Korea

朴景信 (高麗大学 教授/大韓民国放送通信審議委員)
(抄訳 NPO法人うぐいすリボン)


2012年に、韓国警察が児童性犯罪に関連して捜査に着手した事件は、全部で2224件ある。その前年に比べて22倍に増えている。件数も驚きだが、捜査対象者の相当数が女性という点が、より驚くべきである。何が起こったのだろうか。


2012年に調査対象となった2224人の「児童性犯罪」容疑者】
2011年に韓国では、子供を対象とした強姦殺人事件が相次いで発生し、報道が集中して、社会に衝撃を与えた。このような雰囲気の中で、国会は、児童ポルノ関連規定を改正し、児童·青少年に明らかに認識することができる人や表現物が登場し、性行為やわいせつ行為をした内容の表現物までが、規制対象に含まれることになった。
日本で製作され、韓国でも広く見られているポルノの多くは、大人の俳優やアニメのキャラクターが未成年者と設定されて登場する。あるいはプロットはそうなっていないのに、韓国警察の目にだけは、登場人物が未成年に見えるようだ。
2012年に調査対象となった2224人は、ほとんどが20代前半で、この「児童·青少年の性保護に関する法律(アチョン法)」に基づいて、「児童性犯罪者」として捜査を受けて、その多くが実際に児童性犯罪で起訴された。有罪判決を受けた人々は、20年間居住地を警察に登録しなければならないし(アチョン法50条)、児童·青少年関連機関等への就職も10年間制限するという罰則が与えられる(アチョン法56条)。
これは、実際の子供を誘惑してカメラの前に立たせてポルノを撮影した犯罪者の量刑と同じものであり、19歳以上に見えるアニメのキャラクターや俳優を登場させて製造した一般的な猥褻物を流布する犯罪の処罰よりも、はるかに厳しいものとなっている。

2013年7月9日火曜日

全米反検閲連盟(NCAC)のミンチェバ博士、日本の児ポ法改正案に懸念表明

 全米反検閲連盟(NCAC)のスヴェトラーナ・ミンチェバ博士から、ビデオメッセージが届きました。
 日本の児童ポルノ禁止法改正案について、「アニメやマンガを規制しても、表現の自由が奪われるだけで、子どもの性的虐待の問題は解決しない」と懸念を表明してくれています。

(このビデオメッセージは、2013年6月13日開催の、コンテンツ文化研究会主催・うぐいすリボン共催の院内勉強会に寄せられたものです)

http://www.ncac.org/Staff
Svetlana Mintcheva is NCAC's Director of Programs.


【ミンチェバ博士からのメッセージ】


 こんにちわ。私の名前はスベトラーナ・ミンチェヴァです。

ニューヨークを本拠地において活動しています全米反検閲連盟(NCAC)の事業担当役員です。

我々は全米で活動する50の団体の連盟で、それぞれ表現の自由を守るのを目的としています。今日、ここにおいて私は日本の児童ポルノ法改正に際して提案されている新しい条項について憂慮を表明したく存じます。

特に憂慮しているのは改正案においてマンガ・アニメと刑事捜査レベルの児童虐待との間の関連性の調査義務です。

2013年7月8日月曜日

The World of ‘Minority Report’ Lived in South Korea

 マンガやアニメが児童ポルノとして取り締まられている韓国の危機的状況について、高麗大学の朴景信教授が論文にまとめています。
 朴教授から、この論文について広報の要請があったので、拡散をいたします。
 現在、韓国では、性描写のある日本のアニメ作品等を翻訳した容疑で、60人以上の翻訳家に対して家宅捜索や尋問が行われたとのことです。
 これらのマンガやアニメの翻訳は、「児童ポルノ製造罪」として処罰の対象となっており、有罪になれば「5年以上」の懲役が科せられ、刑期終了後も監視や就業制限がつくなど、社会的には死刑にも等しい重罰が待ち受けています。
 朴教授たちオープンネットは、この児童青少年性保護法の対象から、仮想児童を外すよう、司法・立法に働きかけを行っています。


 地方裁判所及び控訴裁判所レベルでは、このような規定が憲法違反に当たるのではないかとの判断がなされており、今後の憲法裁判所の判断が注目されています。

2013年7月4日木曜日

韓国記者懇談会における代表荻野の発言要旨

 韓国の表現の自由の擁護団体Opennetさんと、7月2日にソウルで記者懇談会を行いました。代表の荻野の発言の要旨を公開します。


【うぐいすリボンについて】

 記者の皆様、本日はありがとうございます。
日本から参りました、NPO法人うぐいすリボン代表の荻野幸太郎と申します。
うぐいすリボンは、表現の自由の擁護を目的とする団体です。
本部は静岡県で、会員数は200人程度です。

 具体的な活動としては、啓発、それから政策提言を行っております。
 これまで、「図書館の自由」「著作権と表現の自由」といったテーマに取り組んできました。

 私たちの団体が、この漫画・アニメの規制に関する問題に取り組んでいるのは、これが「表現内容規制」であるからです。これはとても重大な問題です。
私たちは、この問題についての講演会などを日本全国の主要都市で開催してきました。

2013年6月26日水曜日

児童ポルノ禁止法改正案に関する論点解説講演会(2013年5月・6月)

 NPO法人うぐいすリボンでは、2013年の5月から6月にかけて、児童ポルノ禁止法一部改正案に関する論点解説講演会を全国6都市で開催。延べ260人の方が参加してくださいました。

 児童ポルノの取り締まりは、実在する児童を性暴力や性的搾取の被害から守るという本来の目的に沿って行われるべきであり、この制度が、マンガ・アニメ等のフィクションの規制に転用されたり、インターネットの事実上の検閲のために濫用されることがあってはならないというのが、主催者側としての開催趣旨でございます。

 各会場の講師の先生と、参加して下さった皆様に、心からお礼を申し上げます。

児童ポルノ規制に関する論点解説講演会(札幌会場)

 2013年6月23日に開催した「児童ポルノ規制に関する論点解説講演会(札幌会場)」には、約20人の方が参加してくださいました。
 講師の大屋雄裕教授と、参加者の皆様に、お礼を申し上げます。


 講師:大屋雄裕 (名古屋大学大学院法学研究科 教授)
 日時:平成25年6月23日(日)19時00分~20時30分
 場所:札幌国際ビル




当日のレジュメ

児童ポルノ規制に関する論点解説講演会(博多会場)

 2013年6月14日に開催した「児童ポルノ規制に関する論点解説講演会(博多会場)」には、約30人の方が参加してくださいました。
 講師の山口貴士弁護士と、参加者の皆様に、お礼を申し上げます。

 講師:山口貴士 (弁護士)
 日時:2013年6月14日(金) 19時00分~20時30分
 場所:JR博多シティ




参照:

ハフィントンポスト
児童ポルノ禁止法改正案は「21世紀の焚書」山口貴士弁護士が警告【争点:クール・ジャパン】

参加者の方による写真レポート
小室健一>2013年6月14日 児ポ法改正案論点解説講演会 in 福岡

2013年5月27日月曜日

児童ポルノ規制に関する論点解説講演会(広島会場)


 2013年5月25日に開催した「児童ポルノ規制に関する論点解説講演会(広島会場)」には、約30人の方が参加してくださいました。
 講師の中村晃基弁護士と、参加者の皆様に、お礼を申し上げます。

講師:中村晃基 (弁護士)
日時:平成25年5月25日(土)19時00分~20時30分
場所:広島市まちづくり市民交流プラザ



 今回の講演会では、刑事弁護と子どもの人権擁護の両方の実務に取り組んでおられる中村晃基弁護士から、児童ポルノ禁止法の保護法益は何かというテーマを軸に、福岡県青少年健全育成条例判決・伊藤意見などのオーソドックスな議論を参照しながら解説をして頂きました。


2013年5月20日月曜日

京都府児童ポルノ規制条例解説講演会


 2013年5月18日に京都で開催した「京都府児童ポルノ規制条例解説講演会」には、約60人の方が参加してくださいました。
 講師の高山先生と、参加者の皆様に、お礼を申し上げます。

京都府児童ポルノ規制条例解説講演会
講師:髙山佳奈子(京都大学教授)
日時:2013年5月18日(土) 19時00分~20時30分
場所:ひと・まち交流館京都(会議室5)


児童ポルノ規制に関する奈良県,京都府,大阪府の各条例比較解説


 2013年5月17日に参議院会館で開催した「児童ポルノ規制に関する論点解説講演会」には、約80人の方が参加してくださいました。
 講師の曽我部先生と、参加者の皆様に、お礼を申し上げます。

第3回 児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会
 ~関西3府県の先行事例の紹介~
日時:平成25年5月17日(金)12時00分~13時30分
場所:参議院会館 B109会議室
講師:曽我部真裕 (京都大学教授/BPO委員)

 曽我部先生は、これまで、大阪府青少年健全育成審議会の委員として、児童性的虐待記録物(実在児童のみが対象)の規制を強化するための条例改正について、検討をされてきました。


2013年5月15日水曜日

児童ポルノ規制に関する論点解説 (名古屋会場)


 2013年5月11日に名古屋で開催した「児童ポルノ規制に関する論点解説講演会」には、約40人の方が参加してくださいました。講師の大屋先生と、参加者の皆様に、お礼を申し上げます。



 講師:大屋雄裕  (名古屋大学大学院法学研究科 教授)
 日時:2013年5月11日(土) 19時00分~20時30分
 場所:ウインクあいち





2013年4月27日土曜日

児童ポルノ規制に関する奈良県,京都府,大阪府の各条例比較解説


児童ポルノ規制に関する
 奈良県,京都府,大阪府の各条例比較解説

曽我部真裕(京都大学)

1.はじめに

 近年,児童ポルノ[1]の被害の深刻さが広く認識されるようになり,児童ポルノ規制法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)に基づく検挙が積極的に行われているほか,法律が規制対象としていない行為を罰則等によって規制する都道府県条例が制定される例が見られる。
 その最初の例は,2005年制定の奈良県の子どもを犯罪の被害から守る条例(以下「奈良県条例」という。)であるが,その後,2011にはより包括的な京都府・児童ポルノの規制等に関する条例(以下「京都府条例」という。)が制定され2012年には大阪府や栃木県でもこの種の規制の可否が検討された。このうち,大阪府においては,青少年健全育成審議会の特別部会において児童ポルノの規制を強化するための青少年健全育成条例(以下「大阪府条例」という。)改正の是非について検討が行われたが,国の立法の動きが見られたことを理由に,現在,検討は中断している。他方,本稿では副次的に触れるに留めるが,栃木県では,2013年3月に子どもを犯罪の被害から守る条例が制定された(同年71日施行予定)。
 本稿では,奈良県と京都府の条例とを,大阪府での検討内容の紹介も交えて比較検討し,この問題を考えるための素材を提供したい。なお,筆者は,大阪府の上記特別部会の委員として検討に加わった者であるが,以下の記述内容は,もちろん個人的な見解である。

2013年4月3日水曜日

うぐいすリボンの今後のイベントの日程


京都府児童ポルノ規制条例 解説講演会

講師:髙山佳奈子 (京都大学教授)
日時:2013年5月18日(土) 19時00分~20時30分
場所:ひと・まち交流館京都 (会議室5)

申し込みは、こちらから

フォトアルバム

内容:
 「京都府児童ポルノ規制条例」の論点について、審議会委員として条例の策定に関わった刑法学者の髙山佳奈子教授に解説して頂きます。(なお、本講演の内容は講師の個人的見解であり、京都府の立場を代表するものではありません)

主催:特定非営利活動法人うぐいすリボン
協力:表現規制を考える関西の会

参照:
 ■ 論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」
 ■ 高山佳奈子のブログ 【京都府児童ポルノ条例】
  

2013年3月28日木曜日

「私は児童ポルノを所持しているので 警察に出頭します」


スウェーデンの国会議員マリア・アブラハムソン氏(与党:穏健党所属)が、児童ポルノ犯罪から創作表現を除外するための法改正に向けて、行動を開始しました。


(アブラハムソン議員:左側と、翻訳家のルンドストローム氏:右側)

2013年2月22日金曜日

サイバー犯罪と刑事捜査を考える  ~児童ポルノ単純所持規制の論点~

 2月20日に参院会館で開催した講演会「サイバー犯罪と刑事捜査を考える」には、約80人の方が参加してくださいました。講師の落合洋司先生、部屋の紹介をして下さった川田龍平議員、共催団体のコンテンツ文化研究会さんに、改めまして厚く御礼を申し上げます。

サイバー犯罪と刑事捜査を考える
 ~児童ポルノ単純所持規制の論点~

日時:2013年2月20日(水) 18:00~19:30
場所:参議院議員会館・講堂
講師:落合洋司さん(弁護士/元・検察官)




レジュメ:こちらからDL可能

主催:特定非営利活動法人うぐいすリボン
共催:コンテンツ文化研究会


【参考】

 ■ Togetterのまとめ

 ■「サイバー犯罪と刑事捜査を考える ~児童ポルノ単純所持規制の論点」のレジュメ - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

 ■サイバー犯罪と刑事捜査を考える 児童ポルノ単純所持規制の論点 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

 ■弁護士ドットコム 【「児童ポルノ」単純所持禁止の問題点 「元検事」落合洋司弁護士が指摘】

2013年2月12日火曜日

論点解説「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

京都大学の髙山佳奈子 教授による「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の論点解説を公開します。うぐいすリボンでは、2013年5月18日(土)に髙山教授の講演会を京都で開催します。




論点解説

「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」

2013年2月11日
髙山 佳奈子(京都大学教授・刑事法学)



1 背景


 「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」は、2011年10月14日に、京都府条例第32号として制定され、禁止規定が2012年1月1日、その他の部分が制定日に施行された。本条例制定の背景には、2010年の京都府知事選挙に立候補した山田啓二知事は、「日本で一番厳しい児童ポルノ規制条例」の制定を公約に掲げていたことがある。知事の当選後、児童ポルノ規制条例検討会議が設置され、2008年から京都府青少年健全育成審議会委員を務めていた筆者も、刑事法学者としてメンバーに加わることとなった。この検討会は、座長を土井真一京都大学教授(憲法学)とし、他に、青少年健全育成審議会(当時)座長、情報法、国際人権法、教育、児童福祉を専門とする学者および実務家、報道関係者を含めた全9名で構成された。設置にあたっては、筆者の評価では(自分以外について)国の平均的な審議会よりもはるかに高いレベルの人選が行われた。

2013年1月15日火曜日

漫画はいかにして児童ポルノとされたか

 フリー・ジャーナリストのホーカン・リンドグレーン氏が、スウェーデンの児童ポルノ法の立法背景について解説した記事を、日本語に翻訳して掲載します。
 この解説記事は、シモン・ルンドストローム氏が、最高裁判所で無罪判決を受ける2012年6月より約半年前の2011年12月に、夕刊紙エクスプレッセンに掲載され、国会議員:マリア・アブラハムソン氏のブログでも引用されたものです。

 リンドグレーン氏からは、「日本の方が私の記事に興味を持ってくださったことを、驚くとともに、光栄に感じています。翻訳を嬉しく思います」とのメッセージが寄せられています。


漫画はいかにして児童ポルノとされたか

 スウェーデンにおける児童ポルノ禁止法制の背景


スウェーデンには30年に渡り、あまり知られていない、小さい法律が存在している。その法律は、漫画絵を児童ポルノに変えることができる。2009年10月13日、ついにこの法律の餌食となる者が現れた。シモン・ルンドストロームは娘の監護に関する争いの中で、娘に性的暴行を働いた疑いをかけられ、この日、警察が家宅捜索を行った。

2013年1月1日火曜日

「春香伝」を映画にしても児童性犯罪か

 韓国の法学者、朴景信 氏 (高麗大学法科大学院教授/弁護士)の、「児童青少年の性保護に関する法律」に関するブログ記事を、公開します。
 朴景信教授からは、「私の仕事に興味を持って下さり、ありがとうございます」とのコメントが寄せられています。

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 「春香伝」を映画にしても児童性犯罪か  表現の自由

2012.11.19 京郷
http://blog.naver.com/kyungsinpark/110152188264

 ある表現物が、児童性犯罪を誘発する「猥褻」なものとするなら、既存の猥褻物規制で制裁を加えれば良い。なぜ世界各国は、児童ポルノ規制を別物としてとらえているのか。児童ポルノ規制は、猥褻物規制とはまったく違った目的と論理を持っている。